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コンビニでの年金保険料納付について

昨日(2月26日)の夜、コンビニで国民年金の保険料を払ってきました。 払ったのは平成20年1月分の保険料、つまり納付期限ギリギリの分で、振り込み用紙の使用期限は平成22年2月28日となっていました。 ところが、よく考えたら2月28日は日曜日…。 銀行のATM等で金曜日の夜に振り込みをすると、取り扱いは週明けの月曜日になりますよね? コンビニでの振り込みも、それと同じ扱いなんでしょうか? だとすると、昨日振り込んだ保険料は3月1日の扱いになってしまい、納付期限に間に合いません(> <) コンビニでの振り込みはどういう扱いになるんでしょうか? 詳しい方がおられましたら教えてください。 すごく心配になってきてしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.2

領収印が2/28までなら大丈夫です。営業日ではなく、支払った日で考えます。 ご安心ください。

c-koharu
質問者

お礼

的確な回答、ありがとうございます! 安心しました。

その他の回答 (1)

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

2月26日に払った事はわかりますので何の問題はないですね。

c-koharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 安心しました。