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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生の頃の年金について)

学生の頃の年金について

このQ&Aのポイント
  • 学生の頃の年金について、全額免除の期間の分は、追納しなくても国庫負担分の3分の1は受け取れると聞きました。学生納付特例になっている期間を、全額免除に今更ながら変更することは出来るのでしょうか?
  • 4月から新制度が導入される年金について、学生納付特例の期間の年金を免除してもらえる可能性があると聞きました。その点についてもご存知の方いらしたら教えていただきたく思います。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>全額免除の期間の分は、追納しなくても国庫負担分の3分の1は受け取れると聞きました。 はい。その通りです。 >学生納付特例になっている期間を、全額免除に今更ながら変更することは出来るのでしょうか? 出来ません。免除や特例申請はそもそも遡っての適用はありません。 >この4月から、年金に新制度が出来、それを利用して学生納付特例の期間の年金を免除してもらえるかもしれないのではないかという話を知り合いから聞いたのですが 前から学生特例の期間は年金の支払義務は免除されています。 追納の案内はあくまで「奨励」であり、強制ではありません。 追納しない場合はカラ期間といい、老齢厚生年金の受給額が減るだけです。 それ以外のデメリットはありません。

mayamaxx
質問者

お礼

なるほど。さかのぼっての適用がないということですね。自分でもいろいろ調べてみたことと、回答いただいたことで疑問が大分解決しました。また機会があったらお願いします。今回はありがとうございました。

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