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未加入期間国民年金適用勧奨・・・?

未加入期間国民年金適用推奨?って書いたブルーの封書が年金機構から届きました。 現在の会社に25年間在職中で今も従業員ですが、何の事かさっぱり解りません。 これって、一体何なんでしょう? 因みに第二号被保険者に関する記録欄には、 制度名  厚生年金保険   資格喪失年月日 平成23年3月31日 制度名  厚生年金保険   資格取得年月日 平成23年4月1日 との記載がありますが、勿論転職した訳ではありません。 これって、届出をする必要があるものなのでしょうか? どなたか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2

私も同じ書類が届いたので年金機構の事務所に問い合わせてみました。 どうやら、事業所の異動(たとえば、支社から本社にという感じ)によって、形の上で厚生年金の資格を失い、再び加入したという扱いになるようなのですが、この日にちは同じでなくてはいけないと。つまり設問の例で言いますと、 資格喪失年月日 平成23年4月1日 資格取得年月日 平成23年4月1日 というように同じになっていないとまずいらしいのです。どうまずいかというと、「3月に厚生年金に加入していない日が発生することになり(上の例で言えば、3月31日がそれだそうです)、この1日のために国民年金に加入する必要が生じ、保険料も3月の1カ月分収めなくてはならない」とか。 市民的な常識で言うとどうにも理解できない(少なくとも私はそういわれても納得しがたい思いが残っています)仕組みですが、現状はどうもそういうことになっているようです。質問者の方も多分同様に事業所を移られたのではないかと思いますので、異動前か異動後の総務か人事など年金担当の部署にコンタクトして「こんな書類が届いている」と説明し対応をお願いするのがよいかと思います。

quutokoron
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 人事異動もなく、雇用形態の変更も無い状態でこの連絡はおかしいですね。 となると、多数の従業員にも同様の連絡があるものと思われます。 明日にでも本社総務に確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shiro-ko
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回答No.1

平成23年3月末で、雇用形態などは変わっていませんか? この記録ですと、平成23年3月分は厚生年金が未加入となっています。 そのため、年金機構から国民年金に加入するよう連絡がきたものです。 加入する場合、最寄りの年金事務所または市区町村年金課へ、加入手続きをします。 持ち物は年金手帳と印鑑。 同じ会社に在籍したままで、雇用形態も変わっていないのなら、 会社に一度確認されたほうがよいかもしれません。

quutokoron
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 人事異動もなく、雇用形態の変更も無い状態でこの連絡はおかしいですね。 となると、多数の従業員にも同様の連絡があるものと思われます。 明日にでも本社総務に確認してみます。 ありがとうございました。

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