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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非弁活動に該当しますか?)

非弁活動に該当するか? ISMS関連法令教育の有償実施について

このQ&Aのポイント
  • 非弁活動に該当するか?ISMS関連法令教育の有償実施についてについて質問があります。企業からISMS関連ドキュメントの作成や教育の実施を依頼されていますが、弁護士ではない者が実施することはできるのでしょうか?
  • ISMS関連法令教育の有償実施において、弁護士以外が実施することは弁護士法72条に違反する可能性があるのでしょうか?教育の内容は個人情報保護法や著作権法などの法令に関するものであり、教育の中で法律相談が発生しないように注意すれば問題ないのでしょうか?
  • 今回の仕事は個人として受けており、今後も同様の仕事をする予定はありません。個人としての業務として実施する場合、弁護士法に反することはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

非弁活動を調べればお判りになると思いますが、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」 と定められているように、まず法律事務が対象で、誤解を恐れずにざっくりいうと紛争解決が主な対象活動です。紛争解決と書きましたが、法律事件と定められているので、事件性の有無が問題にされることがあり、説は分かれています。 それはともかく、ご質問の内容は紛争処理でも事件でもなく、法律事務でもなく、単なる社内教育であり、コンサルティング会社や研修会社がやっていることと同レベルと考えられます。 実際に起こった具体的事件を解決する目的で相談に乗るのではなく、法令の内容を研修・教育という形で伝え、ケーススタディを行うものですから、法律事務とは異なると考えられます。 これが違反になるとしたら、おそよどこの企業でも実施している業法研修やコンプライアンス研修は違反になってしまうでしょう。

monkeygogo
質問者

お礼

問題無いんですね。 おっしゃる通り、実際に起こった事件が対象ではないし、法令の内容の伝達とケーススタディを行うだけと考えれば、法律事務には該当しないですもんね。 ちょっとビビリ過ぎました。 なんせチキンハートなもんで。。。 早速の回答、ありがとうございました!

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