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非弁活動に該当するのか教えて!!!
これって非弁活動になりますか??? 私は、知り合いが多数の消費者金融からお金を借りているので過払い請求のことを教えてあげました。友人は過払いのことを全くしらないので、では私が取り戻せた額の3割をもらうという条件でやってあげるという話になりました。 (以前金融関係の仕事をしていたので過払い請求はある程度できたもので) 過払い請求の利息計算や書類作成など(貸金業者との交渉は含まず)を、本人に代わり、やってあげました。 しかし色々考えた結果、非弁活動にあたるので報酬はまだもらっていません。 そこで質問です。 知人宅は私の家から約2時間ほど車で走った距離にあります。 書類作成や状況を聞くために何回も往復しました。 距離や往復回数を考えて、ガソリン代がおそらく1~2万円かかっています。 知人と約束した3割の報酬はいらないのですが、私が知人宅を訪れた際にかかった経費のガソリン代を請求するのは非弁活動に該当するのでしょうか?また、報酬をもらわなくても、「報酬を得る目的で」動いてしまったら罪になるのでしょうか?
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noname#113190
回答No.1
http://blogs.yahoo.co.jp/yuuki_go_2005/54862697.html これを見る限り、あなたのやっていることは「非弁活動」にあたるように思います。 3割という報酬も >消費者金融への過払い金の相談を受け、請求手続きを指導して訴状を作成。岡山簡裁に提訴させ、取り戻した返還金の3割(約330万円)を報酬として受け取った という前例がありますから、拙いのではないでしょうか。 解決したら飯でも奢ってもらってチャラにしてはいかがでしょうか。
お礼
納得しました。 ありがとうございました。