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良くあること?
私立学校が、非常勤講師に、本来の講師業務とは別の業務をさせ、 その業務の成果物を外部に提供し利益を得ていた場合、 どんな法令違反になるのでしょうか。 T法律事務所の弁護士さんから、良くあること(違反ではない?) と言われましたが、特殊な例だと思います! ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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リプライありがとうございました。出張のために遅くなりました。 前の回答は「うやむやに引き受けさせられた」と解釈していましたが,支払いの約束があったようですね。「うやむや」なら弁護士が言うように「よくあること」かもしれませんが,契約を履行しないことは「よくある」とは言えないし,明白な違法行為だと思います。 >先ほど、労働局に問い合わせたましたところ、業務については監督省に >問い合わせるよう言われました。 教育機関としてあるまじき業務をさせた(笑)なら,相手は監督官庁の文科省でしょう。しかし,本件はたんなる雇用上の賃金未払い問題だろうと思います。だから, >また、未払い賃金については、労働局に相談に来てくださいとのことでした。 でいいと思います。なお,「支払いの約束」を証明するものがほしいですね。
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補足。 >「支払いの約束」を証明するもの 口約束でも契約は成立しますが,「言った」・「言わない」の応酬になりがちです。だから文書にして署名・捺印するのですが,たぶん本件ではそういう契約書は存在しないだろうと思います。 そのかわり,「これこれの仕事をしてほしい」・「いくら支払う」というメールや,作業時間を示す勤務記録(タイムカード)などが使えると思います。勤務記録があるということは,当然に賃金支払いを想定しているといえます。メールなんか簡単に捏造できますが,つきつけられると頭からは否定しがたい物件となるでしょう。
ぼくは法律家じゃないので,なんら回答を信じないでください。 「業務の成果物を外部に提供し利益を得ていた」ので(「利益の一部を俺にもよこせ」と)怒っているように読めますが,そうでなくても雇用者は利益を得ていると思います。なぜなら,その業務をさせるために別の人間を雇用して,賃金を払うことをせずにすんでいるからです。だから,けしからんといえるのは,その「賃金未払い」の点だろうと思います。 なお,成果物がたとえば「入試問題」のような文書的なものの場合,「著作権」から論じるのは難しいだろうと思います。著作権は学校に帰属すると,暗黙に考えられるからです。入試問題には,わざわざ「作問者●●」とは表示しませんからね。 賃金未払いだとして,あなたがその業務を引き受けるときに,「作業には●●時間かかるから,別に●●円支給してくれ」とは要求しなかった。ですよね? 肉屋が客が購入した肉塊をミンチにひいても,そのぶんの手数料は請求しません。手数料をとれば客が離れてしまうだろう。それとおなじように,本件のあなたの側も,「来学期も非常勤のくちがあるだろう」と未来の利益を期待したのではありませんか? 個人的には,おおむかしに塾講師をしていたとき,公開模試を作問しても一銭もくれなかったことを,いまだに根に持っていますけどね 笑。だけどその仕事を失うと生きていけないので,文句は言えなかった。
お礼
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。 先ほど、労働局に問い合わせたましたところ、業務については監督省に 問い合わせるよう言われました。 また、未払い賃金については、労働局に相談に来てくださいとのことでした。 私も、人生いろいろ、泣き寝入りもありましたが、 今度ばかりは、許せそうにありませんので、 みなさまのコメントを参考に、また、励みにして、 あの手この手を尽くしていこうと思います。
補足
早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。 試験問題を作成するのは、日常のことなので、講師業務としてあきらめています。 ただ、今回は、他業種の仕事で、講師業務を奪われてこのことで 支払も約束されていたのに未払いなので 民事裁判をする前に、どこかに申し出たいのですが、 文科省、経産省なのか労働局なのかぁと分からずにいるところです。 ご存知のことがありましたら、教えていただけると助かります。
お礼
お忙しいところ、ご返信いただき、ありがとうございます。 契約書はないのですが、やり取りをしたメールが残っています。 法律に詳しい方に、相談したところ、 商取引にあたるかもしれないと、言われました。 既に、もの(商品?)も渡していますので・・・ ますます、頭の中がパニックになっています。 少し落ち着いたら、 今度は、依頼者の弁護をきちんとしてくださる弁護士さんを 探そうと思います。 いろいろと、お気遣いいただき、ありがとうございました。