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税務について
たとえばですね 会社がすごぃ儲かった時に 誰かから たとえば販売用で車を購入200万で購入します そのあと 欠陥があったり、現金がなくなり経営が苦しくなったと思い、 100万で売ります 同様に テレビを購入します 、しかし音響が悪いと思い捨てます(自宅にでも) さらに高級な花瓶を100万で購入します、しかし掛けてしまったので お世話になったお客さんにあげちゃいます (今後沢山の注文を受けれることを期待して) さらに社用車を中古の3年落ちで購入します。(1000万) ナビやオーディオが必要なので300万程で購入します。 のみ屋にのみに行きます、もちろん営業です (小売店なので、お店に来てくれることに期待します) そうすることで、 利益は なくなるんじゃないですか? どうして みなあのように頑張って 節税するのでしょうか?
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- k_k13
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>あくまで会社の自由なのではないでしょうか? 端的に言えばNoです。会社の自由にはなりません。 根本的な問題として、会社(株式会社)というものは「利益を上げるため」に存在しています。会社は原資を出資してくれた株主に対し利益を還元する義務があります。 また、会社は単なる組織に過ぎませんから業務履行のために、リーダー(社長)やサブリーダー(取締役)を決める必要があります。 そのため社長達は株式会社を指揮して利益を上げる義務があります。利益を上げられない社長は○○○(汚い言葉)以下で、会社には必要ありません。 では何故利益を上げねばならないのでしょうか? 利益を上げられない会社からは株主は離れていくため、事業資金が手に入らなくなりますから、実はまともな会社の社長は多少の無理をしてでも利益を上げたいのです。 銀行も同様に、利益を上げない会社を相手にしてくれません。 質問者さんは会社が何のために、誰のために存在しているかを検討してください。 さて、実例ですが質問者さんの挙げた事例で見てみましょう。 >誰かから たとえば販売用で車を購入200万で購入します >そのあと 欠陥があったり、現金がなくなり経営が苦しくなったと思い、100万で売ります 減価償却制度を勉強してください。また、100万円で売却したならその分の営業外利益が発生します。 >同様に テレビを購入します、しかし音響が悪いと思い捨てます(自宅にでも) だれの自宅ですか?会社は家には帰りませんよ。社長の自宅と言う意味ならば、社長への現物給与とみなされ社長がその分の税金等を負担します。 >さらに高級な花瓶を100万で購入します、しかし掛けてしまったので >お世話になったお客さんにあげちゃいます (今後沢山の注文を受けれることを期待して) 欠けた花瓶をあげるんですか?失礼な話ですね…私はそんな会社とは取引を打ち切ります。 また、交際費扱いとしても、交際費は計上額に上限がありますし、相応の理由が必要です。 >さらに社用車を中古の3年落ちで購入します。(1000万) >ナビやオーディオが必要なので300万程で購入します。 異常に高価な車両ですね。業務に必要もないそのような設備は税務調査に耐えられず、重加算税の対象にもなりえます。 銀行の融資・業務監査でも間違いなく問題扱いされ金融機関の信用が著しく失墜するでしょうね。 >のみ屋にのみに行きます、もちろん営業です >(小売店なので、お店に来てくれることに期待します) そんなものは社会一般では営業とは言いませんので経費計上できません。無理やり計上しても税務調査で重加算税の対象となるだけです。 >そうすることで、 利益はなくなるんじゃないですか? 利益はなくなりませんね。「利益を無駄遣いした」とみなされるだけです。 このあたりの判定は会社法、法人税法、財務諸表論や会計学を勉強してください。 ここで1から10まではとても説明できませんが、一応簡単に基本中の基本の考え方を説明しておきますと、会計の鉄則に「費用収益対応の原則」と言うものがあります。これは「収益に対応した部分しか必要経費には計上できない」という鉄則です。 質問者さんの挙げた例はどれもこの原則に適応しません。無駄遣いが収益に繋がる因果関係が一切ありません。(個人的な思いでは理由にはなりません) 質問者さんの考え方をプロ野球に例えると、 「ホームランをガンガン打ちたいから金属バットを使って、筋力増強剤を使えばいいじゃないか」 と言うことになります。 それにね、利益以上には税金は発生しない仕組みになっています。 一億の利益に対し法人税等は約40%の4,000万円ですから6,000万円は会社に残ります。 1,000万円の無駄遣いをして、仮に経費として計上すると税金は400万円減りますが、手元に残るはずだった600万円も減ります。ぜんぜん節税ではありません。 世の中まだまだ誤解している人が多いですが、最大の節税は素直に納税することです。無責任なハウツー本に煽られ、騙されてはいけません。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
そういう会計操作は税法上も会計ルール上も認められてません どれもこれも必要経費ではなく、単なる利益の処分ですからね そんな処理をしたら、税務調査でボコボコにされ、銀行にはソッポを向かれ、株主から訴えられてあっという間に倒産です
補足
すみません 確かに下記はちょっと私も微妙かなと思いますが あくまで会社の自由なのではないでしょうか? 具体的に説明いただけないでしょうか? 私も何冊か本は読んでみましたが 実際の所の実例がわからないので質問させていただきました。 花瓶の件は贈与になるのかな? >同様に テレビを購入します 、しかし音響が悪いと思い捨てます(自宅にでも) さらに高級な花瓶を100万で購入します、しかし掛けてしまったので お世話になったお客さんにあげちゃいます (今後沢山の注文を受けれることを期待して)