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有給の付与日と使えるようになる日

有給の付与タイミングについてです。 付与される月は知っているのですが、その月のいつから付与され、使えるようになるのかが知りたいです。 給与明細に記載されてからですかね。。。? ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.7

会社の規定で先に何日間か付与しておいて残りは半年後としている例外を除いて法定通りに付与する場合で回答します。 入社日がいつかで決まります。 例えば、令和6年4月1日入社でしたらその半年後かつ全労働日の8割以上出勤の条件で決まります。 つまり、令和6年4月1日入社⇒10月1日が有休付与日(基準日となります)(10日) 以降、 令和7年10月1日(11日)     令和8年10月1日(12日)     令和9年10月1日(14日)     令和10年10月1日(16日)     令和11年10月1日(18日)     令和12年10月1日(20日) 詳しくは厚生労働省の「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」を参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

回答No.6

法律だと、入社から6か月経過だから、 4/5入社なら、10/5に10日付与されて(ただし、10日のうち5日は会社が時季を指定する)、会社がOKなら10/5の当日使えるし、10/6以降なら会社が時季変更権行使しないならいつでも使える。 会社が法律以上に有給付与、前倒しで付与したり、日数を多く付与するなら、法律を超える分は会社のルールに従う。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

会社によって異なります。就業規則に書いてあると思いますので自分で確認してください。付与された日から使えるようになります。 給与明細に記載されたかどうかとは関係なく就業規則に書いてある通りです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

それぞれの会社の規定次第です。 ウチの会社だと5月1日に新たな有給が付与され、5月1日から使えます。

  • t_hirai
  • ベストアンサー率28% (222/788)
回答No.3

会社の「就業規則」に書かなければならないようですね。 総務部などに確認してください。 第5章 休暇等 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/05.pdf

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1532/4618)
回答No.2

それは、その会社の職務規定により異なる場合もあります。 会社から職務規定の資料を渡されていませんか? 不明なら総務の方にお訊き下さい。 付与される月の給与支給日の翌日から使える場合が多いのでは。

回答No.1

入社日。

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