• 締切済み

保険について

離婚しました。 今までは旦那の社会保険に入ってました。が,離婚成立したため国民保険の手続きをしようと思います。 そこで…子供が2人居ます。2人とも親権は私にあります。ですが…親権が私でも旦那の社会保険のままでいることは可能なんですか?やはり不可能ですか? 私は まだ仕事が見つかっていなくて…仕事が見つかり次第,子供達も私の社会保険に移すつもりです。 教えてください!!

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

国民健康保険の保険料は、前年の収入に応じて計算されるはずです。 市役所などへ相談されましたか? 0円にはならないかもしれませんが、収入がなければ安い保険料になると思います。 親権と扶養義務は違うように思います。 親の離婚で、親子関係がなくなるわけではありませんから、子どもの扶養義務は二人にあると思います。 ですので、お子さん二人は元旦那の社会保険に入れるかもしれませんよ。 しかし、あなたは離婚で赤の他人へ戻りますので、扶養とはなれないでしょう。もちろん内縁の妻であれば、社会保険上は配偶者と同様に扶養となれる場合がありますが、離婚しておきながら、そのようなことは普通考えにくいですね。 ですので、あなた自身は国保に入る必要があるでしょう。お子さんに収入がなければ、あなたと一緒に国保に入っても少ない保険料だと思いますよ。 親権を持つことを選択されたわけですし、元旦那に頼らずに生活できるように考えるべきだと思います。ただ、お子さんの養育費は別ですけどね。 まずは市役所で国保に入る場合の保険料を試算してもらいましょう。 国民年金の加入も同時に行うわけですが、あなたの収入(過去と今後)によっては、免除や猶予が受けられるかもしれません。未納では問題ですが、しっかりと手続きを踏んでの免除などであれば、2年の時効に関係なく納付も可能ですし、免除であれば年金の受給の際の納付期間には免除期間を含めてもらえるでしょう。また、年金の受給の際には、免除期間に相当する計算では、納付に比べて少ないですが、納付した場合の1/3などと計算してもらえる場合がありますからね。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

お子さんの扶養のことだけですよね。 あなたとは既に離婚し他人になっているわけですからあなたはどう頑張って元ご主人の扶養でいることは不可能です。 同居し、元ご主人と内縁関係だというなら扶養の対象にしてもらえるでしょうが……。 本末転倒ですよね、それじゃ。 さて本題。 お子さんは離婚しても元ご主人にとっては実の子供ですから、元ご主人がお子さんを扶養することは可能です。 ただ実際には誰が扶養しているのですか? 別居し、元ご主人からのお子さんへ仕送りがない、あなたが実質養っているのであれば元ご主人の扶養から外してください。 詳細は健康保険に問い合わせを。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

離婚した時点で旦那には、あなたたちの扶養義務等なくなります。法律上他人です 不可能でしょう。国民年金は年金課行って免除申請できます

関連するQ&A