- ベストアンサー
親権と監護権を分けた場合の不都合な点を教えてください。
離婚調停中です。 双方が親権争いをし、不成立になりそうです。 子供は2人いるのですが、旦那は絶対に親権を譲るとはいいそうにありません。 このままだと裁判離婚しかないため、長引かせたくないのと、弁護士費用など考えるとなんとかどこかで妥協しないといけないのかな・・・と少し考えてしまいます。 親権、監護権を分けるとどのような不都合が考えられますか? 実際に分けられた方で生活していくうえで不都合に感じられた点を教えていただけますでしょうか。 子供は小学校高学年と低学年の男2人です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法定代理人は、たとえば未成年の子どもが契約する場合、その子には行為能力がありませんから、同意を与えたり、取消しをしたいすることができます。 このようなことが必要になった場合、イチイチ父親に同意を求めたり、という煩わしさがあることが考えられます。 ところで、生活上とは別の問題も考える必要があります。 離婚なされば、現在のダンナの戸籍からmachapi-さんは出ることになります。 その際、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を編製するかはmachapi-さんの判断によるところです。 もし、子どもを引き取りたい、と考えた場合であっても、子どもの戸籍は父親のところに残ります。 これは、母親であるmachapi-さんが親権者になっても、そうなります。 現在の氏がA氏、離婚をする時に、婚姻前の氏に戻ったとして、その氏をB氏とした場合、machapi-さんが親権者になっても子どもの氏はA氏のままです。 たとえ、日常生活でB氏を名乗ったとしても、それは法的なものではありません。 もし、法律上もB氏にしたいのなら、家庭裁判所で子の氏を変更する審判が必要になります。 話しが長くなりましたが、その際、もしmachapi-さんが法定代理人でなければ、この手続き(申し立て)ができなくなってしまいます。 もちろん、子どもの戸籍は父親の戸籍にあってもよい、ということであればそのようなことは考える必要がありませんが。
その他の回答 (2)
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
監護権を取得し、親権を相手に譲った場合、 日常生活にはさして支障は無いでしょうが、 扶養手当や税額控除は相手が取得、 子の健康保険は相手の被保険者となるほか、 学校への対応、父兄の同意書への署名、 市町村の母子関係福祉への対応がどうなるか? といった点で不都合が考えられます。 先の回答者ご指摘のとおり「子の姓の変更」も難しくなるでしょう。 この際の調停では一旦、監護権分離で離婚調停を成立させ、 後日、分離に伴う不都合を並べて「親権者変更の審判」を申し立てているケースもあります。
お礼
ありがとうございました。 離婚ともなると本当に大変ですね^^; 毎日いろいろなことに頭を悩ませます。早く前を向いて歩きたいです。ご回答ありがとうございました。
- t-t-t
- ベストアンサー率34% (14/41)
まず、確認しておきますが、 親権とは 子の身上監護権、及びその義務 この財産管理権、及びその義務 と、これに加えて法定代理人としての立場 ということになります。 一般的に、親権を得るということはこれら両方を得ることになります。 しかし、親権のうち、身上監護権の部分と財産管理権の部分を分ける、という方法もあります。 例えば財産管理権と法定代理人はダンナ(父親)、身上監護権はmachapi-さん(母親)ということにすれば、machapi-さんはお子さんを自分の手元において育てるということができます。 しかし、財産管理権と法定代理人は父親にありますので、その点、いろいろと不便が出てくる可能性はあります。 一般的には親権を分担することはせず、どちらか一方にということのほうが多いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 できれば身上監護権の部分と財産管理権と分けたくないのが本心です。 ただ相手が納得しない場合、裁判をさけようと思ったらこちらの妥協が必要になってくる可能性があります。 財産管理権と法定代理人が父親だった場合、生活していく上でどのような不便が生じますでしょうか。 お手数をおかけいたしますがご回答いただければ幸いです。
お礼
ありがとうございました。 離婚ともなると本当に大変ですね^^; 毎日いろいろなことに頭を悩ませます。早く前を向いて歩きたいです。ご回答ありがとうございました。