• 締切済み

調停離婚で親権は確定?

離婚を考えてます。 以前は二人ともフルタイム勤務で働いてましたが、四年前に相談もなく旦那が会社を辞め、今は自営業、私はフルタイム勤務です。 子供は小ニと年少の女の子二人です。働き方の都合上、園の送迎と夕飯は旦那がしてます。旦那がフルタイムを辞めた時に「子供の世話は自分がやるから、口出さないで」と言ってきました。親だから口出しますが、そうすると、キレます。キレやすい人です。 子供にも蹴ったり外に出したりしてます(周りに民家は無く、通報される環境ではありません)。私にも、「仕事辞めたら用無しだから、出てって」と言ってきました。もちろん給料は入れてます。 家計も旦那がやりたがっており、任せてますが、年一回海外旅行に行き、電化製品も沢山買います。家計の収支を見せてと言っても、付けてないからよくわからないと言います。 調停離婚でまずは話し合うつもりですが、二人共に親権を求めてます。 1.調停で親権が決まりますか? 2.決まったら守らなくてはいけませんか? 3.不成立なら裁判で争い、最終決定になりますか? 4.調停の時に、家計や仕事の強要は親権に有利になりますか? 親権が欲しいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

再度になり、恐縮です。 お尋ねの親権獲得のために有利になる方法、というのは急場しのぎの様にして何かを作り上げるような問題ではありません。 あなたのケースで言えることは、夫婦同じ条件だとすれば、子どもさんの年齢からいって女性側が有利に働くでしょう。そして、どうしても子どもさんを手放したくはない。と、いう感情論ではなく、子どもさんの立場に立った主張が出来る事が大切です。あと、現実の問題としてはっきり言えることは、あなたとご主人が別居していて、子どもさんがあなたと一緒に暮らしている。と、いう既定事実があれば非常に大きな親権問題の条件になります。子どもさんと一緒に生活している親の方に親権が行く確率は非常に高いです。あなたの場合、女性ですので尚更です。この段階で弁護士を入れても何の役にも立たないですよ。 蛇足です。 調停で親権は決まりますか? と、お尋ねになっていますが、子どもと一緒に暮らしたいという希望をお持ちになっているのに、何という人任せ的な発想なのでしょうか。誰が何と言おうと親権は私が取る。その方が子どものためになるのだ。と、いうことを具体的に説明できなければなりません。受け身になってはダメです。 調停で親権を決めてもらうという形式に間違い有りません。しかし、調停委員が、子どもさんの親権はあなたが得た方が、子どもさんの成育は無難である。と、いう判断をしてもらうためにあなたは調停委員を説得しなければなりません。これを抜きにしたような、人任せのようなお考えで親権を取りたい。と、いっても子どもさんはペットでも人形でもありませんよ、といわれるのがおちです。子どもさんの監護(親権)者は、私でなければ子どもさんが正しく成育しない。と、いう姿勢で調停に臨まれるべきです。

ra-ma
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございました。確かに、親権自体に目が行ってました。胸に響く指摘を頂けたことを感謝します。

  • ji-young
  • ベストアンサー率24% (25/101)
回答No.2

調停は基本的には話し合いなので、不調になれば裁判しかないし、合意できれば、裁判と同じ効力があります。 なるべく、あなたが有利となる証拠のビデオや録音、メモ、など準備して、弁護士相談を利用して調停にのぞんだ方が良いです。

ra-ma
質問者

お礼

親切丁寧に教えていただき、ありがとうございました。やはり証拠は有利なんですね。本格的に離婚の話になってからは、旦那がキレないようにしてます。録画、録音の機械を準備しようと思いますが、録音は盗撮用ですか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚調停で、離婚そのものは夫婦の合意を得られても、親権で夫婦の合意が得られなければ離婚そのものが成立しません。 調停で親権問題に合意が得られない場合、いきなり裁判にはなりません。調停から審判に移行します。審判で、審判の裁判官が夫婦双方に実情を聴取したり、場合に依っては裁判所の調査官が訪問調査をしたりして、子供さんはどちらの親が監護する方が子供さん自身が幸せに成長できるのかを判断します。 1,のご質問に関する答えは上記の通りです。 2,に関しては、守らなければなりません。絶対にです。 3,これも、調停が不成立なら、という意味だと思います。裁判までは行かないでしょう。審判で決まる確率が高いです。もし、審   判の判決で不服の場合、高等裁判所に抗告することになります。 4,親権の有利不利は、子供さんを基準にして決めるのが原則です。子供さんが安心して暮らせる環境、です。その中には、   日々の生活を送る上での生活環境、自然環境、教育環境、健康に反する環境、経済的環境、等々子供さんを取り巻く全ての   環境はどちらの親が子供さんの監護に優れているのはを判断します。もちろん親の人柄も大変参考になります。

ra-ma
質問者

お礼

親切丁寧にありがとうございました。とても為になりました。もし可能でしたら、親権の為にやらなければいけないことを教えてさい。

ra-ma
質問者

補足

この状況だと、園の送迎と夕飯の世話をしてる旦那に分が挙がりそうで子供が心配です。どちらに分があるかは弁護士が詳しいですか?親権の為なら今の仕事は辞めますが、すぐには無理です。調停に入ったあと、子供と一緒に家を出ることは違反になりますか?

関連するQ&A