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今の私は何者??他、多数質問(長文です)
昨日、離婚届を出し新たに戸籍を作成する手続きをしました28歳女性です。 それで・・・いくつかギモンがあります。 ○今、私はどちらの姓の状態なのでしょうか。 特に問題が生じるわけではないのですが、役所で婚姻時の姓を記したり、新たな姓を記したり・・・ 混乱してしまったので・・・ ○主人の社会保険の扶養を抜け(子供も一緒に)新たに国保に入りますが 手続きすればすぐに国保の保険証がもらえるのでしょうか。 また、子供が自分の戸籍に入っていない状態でも子供も一緒に入れるでしょうか。 ○子供はまだ主人が親権なのでしょうか。 ○子供の通帳などは親権が完全に移ってからでないとできないのでしょうか。 ○自分で使用していた印鑑証明はこのままにしておいてよいのでしょうか。 ★補足★ ・息子(2歳8ヶ月)離婚後の親権者は母親 ・離婚後、旧姓に戻る ・離婚後も約1ヶ月間は離婚した旦那の家に同居する(やむをえない事情がある) ・新戸籍は異なる町へ作る ・旦那の家を出た後は、新戸籍とは異なる町に住む予定(町営住宅) ・社会保険離脱証明書は入手済み 長々と質問を書いてしまいましたが、本当に困ってます。 困っているというか、手続きに不備があったりしていないか・不利な手続き等をしていないか不安です。 どうかよろしくお願いいたします。 文章で不足がありましたらご指摘ください。
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>今、私はどちらの姓の状態なのでしょうか。 離婚により、婚姻前の氏に復することになりますから(民法第767条第1項)、旧姓です。もっとも離婚の日から三ヶ月以内に戸籍法第77条の2の届出をすれば、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称することができます。(同条第2項)一旦、この届出をすると、旧姓に戻りたいと思っても、今度は、家庭裁判所で氏の変更の許可審判を得る必要があります。 >主人の社会保険の扶養を抜け(子供も一緒に)新たに国保に入りますが 手続きすればすぐに国保の保険証がもらえるのでしょうか。 また、子供が自分の戸籍に入っていない状態でも子供も一緒に入れるでしょうか。 詳しくは市町村役場にお聞きになった方がよいですが、戸籍が同じだろうが違っていようが、苗字が同じだろうが違っていようが、親子であることに変わりはありません。 >子供はまだ主人が親権なのでしょうか。 協議離婚の届出の際に、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。ご相談者が親権者ということですから、元夫は親権者ではなくなります。なお、お子さんの戸籍は、元夫が筆頭者の戸籍に入ったままのようですが、ご相談者が親権者であることに変わりはありません。もし、ご相談者の戸籍と一緒にしたいのでしたら、家庭裁判所に子の氏の変更の許可の申立をし、許可の審判書を添付して、市町村役場に入籍届をして下さい。(マスコミで、婚姻届の意味で入籍届と言ったりしますが、これは誤った用法です。) >子供の通帳などは親権が完全に移ってからでないとできないのでしょうか。 すでに御相談者が親権者になっています。親権者は、未成年者の財産を管理し、未成年者の法定代理人として契約を結んだりすることができます。 >自分で使用していた印鑑証明はこのままにしておいてよいのでしょうか。 印鑑証明の取扱は、市町村によって違いますので直接、お聞きになった方がよいです。一般的に、苗字が彫られている印鑑を届出印としている場合、旧姓に戻ることにより、自動的に印鑑の届出を廃止する取扱をしているところが多いようです。また、転出(その市町村外に住所を移すこと)の届出をすると、自動的に廃止されることが多いです。
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- krin
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旧姓を使う旨を届けてあれば,あなたは旧姓です。 ただしお子さんは,さらに届け出をしないと旧姓 になりません。 国保への加入は可能ですが,自治体によっては もとのご主人が「擬制世帯主」となり,あなたは 「その他の同居人」ということになってしまいます。 役所が終わらないうちに,国保課に相談しましょう。 ご主人は,昨日までは親権者ですが,今はあなたのみ が親権者です。その旨も国保課に届けましょう。 あと,国民年金支払い義務が生じます。 預金については,多分従前通りですが 銀行と相談してください。
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回答ありがとうございました。 全て解決いたしました。
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回答ありがとうございました。 詳しくてわかりやすかったです。 お陰さまで全て解決いたしました。