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年末調整の国民健康保険料控除について

夫婦で共働きしていましたが、主人が体調を壊し会社を退社し9月から11月まで入院、今は自宅療養をしています。 年末調整の国民健康保険料の控除について教えて頂きたいのですが、8月までの国民健康保険料は主人の収入から支払っていましたが、9月以降は収入がないので私の収入から支払っています。 この場合8月分までは主人の控除分として、9月以降の分は私の控除にしても良いのでしょうか? 一年分の国民健康保険料を夫婦で分ける事は可能ですか? 宜しくお願いします。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>この場合8月分までは主人の控除分として、9月以降の分は私の控除にしても良いのでしょうか? 実際に支払った人の控除とすべきで、むしろそれが適切です。 夫は年の途中で退職していても「心身の障害のため退職、本年中に再就職できないと見込まれる人」という扱いで年末調整の対象になりえます。会社でできるというのであればそれでかまわないでしょう。 お二人とも年末調整を受けるのであれば、「給与所得者の保険料控除申告書」に8月分までは夫の会社の用紙へ、9月以降分は貴女の会社の用紙へ記入します。

jrm84291
質問者

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>一年分の国民健康保険料を夫婦で分ける事は可能ですか… 話は逆で、実際に支払った人の申告要素です。 1年分まとめて 1人の申告材料にしかならないというわけでは決してありません。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >8月分までは主人の控除分として、9月以降の分は私の控除にしても良いので… 良いのかではなく、そうしなければいけないということです。 >主人が体調を壊し会社を退社… >年末調整の… お分かりとは思いますが、年末調整はあなただけで、夫は確定申告ですね。 念のため。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jrm84291
質問者

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

会社(社ですから法人)なら国保ではありません。 国保なら小規模な個人事業などです。 で、退社している以上、年末調整はありませんし、個人ではできません。 確定申告する事になります。 確定申告は、青色専従などを除き、収入のある人ごとですが、国保なら、保険料を分担して払う、控除対象にできたはずです。 前提条件がちょっと変なので、そこをきちんと確かめて追記していただければ、他の有識者からもっとまともなコメントが付くと思います。

jrm84291
質問者

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