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土地相続について

2年前に父が亡くなりましたが、実家の土地・家屋は、父と母の名義になっています。現在、実家には母が1人で住んでおり、長男の私と長女の妹は、それぞれの持ち家に住んでいます。さて、父名義分の相続ですが、父名義分はすべて、母名義に変更(母が相続)して、その後、母が亡くなった場合に、あらためて私と妹が相続するということで、今時点で考えておりますが、これというのは、手続き上、あるいは税金等の費用面等で、都合が悪かったり、損をするといったことはないでしょうか?(母は友人から、母名義にすべてしたほうが、例えば、病気で借金をするようなことになった場合、家を担保にできるのでよい、と言われて、このように考えていますが)

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

相続税については、基礎控除が(5000万+1000万×相続人数)です。 また、配偶者は相続財産の1/2まで無税です。 したがって、8000万円までは相続税の心配は不要です。これを超える場合は、配偶者の優遇措置をフルに活用すればいいので、母が100%相続するのは一番節税できることになりますね。 その代わり、母が亡くなられたときは配偶者の優遇措置はありませんので、トータルで見るとどうなるのか、試算してみる必要があります。 なお、母の友人のアドバイスは一応理屈は通っていると思います。

teltel0927
質問者

お礼

ありがとうございました。それほどの財産ではないので、大丈夫そうです。

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