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親の土地の上の兄弟の建物についての質問
- 私の母の土地を相続することになりましたが、その上に父から相続した兄の建物があります。相続後に建物を撤去できるでしょうか?
- もし兄が建物を誰かに売った場合、どうなるのでしょうか?
- 兄との関係が悪いので、固定資産税を払い続けるだけであれば遺産放棄を考えていますが、土地を活用するためには建物を撤去したいです。どうすれば良いでしょうか?
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親子関係や相続の具合で、親の土地に子の建物があるというような 権利関係は(特別に賃貸借契約等が無い場合)「使用貸借」とされ ます。 使用貸借は民法上、いろいろな約束事がありますので先ずはそれを 理解した方がいいと思います。(ググれば解説記事はたくさんあります) 質問の範囲で答えるならば、 ・兄が誰かに売った場合、貸主(現時点では母、またはあなた)が 同意しない限り借権は継承されません。ですので第三者への譲渡 は普通は考えられません。 ・現時点で誰も住んでいないということですが、使用貸借は用益が 終われば契約も終わるとされますので、用益の実態がないのであ れば使用貸借の解除は可能です。(法的な決着は裁判が必要な場合 もあります) ・母からあなたが使用貸借土地を相続した場合、原則として貸主義務 は相続されます。(一方兄が死んで建物を兄の子らが相続した場合 借権は相続されず、使用貸借は終了します) というような具合になります。 また建物を解体する際には、費用をどちらが出すということとは別に 建物所有者の同意または裁判所の命令が必要になります。 相続のからんでいる話ですので、揉めればどこまでも揉める可能性 があります。 建物撤去だけではなく相続分の分け方等も含めてお互い和解できる ように準備すべきだと思います。 一度法律専門家に相談したらどうですか?
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- tk-kubota
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もともとは、土地は母で、建物は父所有だったのでしよう。 その時点で、土地と建物の関係は使用借権と思われます。 使用借権は、借主(父)が死亡すれば終了します。(民法599条) 従って、現段階の兄の立場では、建物を維持する権限はなくなっています。 (従前では母は父に土地を利用する権限を与えていました。=使用借権) 以上で、土地所有者であるlight517さんは、土地所有権に基づいて兄を被告として「建物収去土地明渡訴訟」すれば、一発で勝訴です。 その勝訴判決で強制執行すれば更地になります。
お礼
法律にとても詳しい方なのですね。 非常に参考になりましたありがとうございました。
- minamiTAITAN
- ベストアンサー率8% (21/256)
>その上に父から相続した兄の建物(築55年鉄筋コンクリート2階建て)が建っているのですが相続後に撤去してもらうことはできるでしょうか?現在は誰も住んでいません。 →どういった理屈ででしょうか?? >その建物を買ってこちらで解体するという方法がいいのかと思いますが兄が話し合いの場についてくれないのではないかと思い、どうすれば良いのか悩んでいます。 →無理そうなら無理かもしれませんが、その場合は弁護士でも間に立てて正規の値段で交渉すべきです。
お礼
早速回答して頂きありがとうございました。参考になりました。
お礼
質問に分かりやすく回答して頂き、さらに相続準備のアドバイスもして下さって誠にありがとうございました。