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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業中の解雇後について)
育児休業中の解雇後について
このQ&Aのポイント
- 育児休業中の解雇後の対処法とは?詳しく解説します
- 育児休業中の解雇で困ったら、扶養に入るか失業保険を受給するか迷いますよね
- 退職後30日経過後でないと受給延長申請ができないため、注意が必要です
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質問者が選んだベストアンサー
ありゃ、倒産ですか、それではどうしようもないです。争える余地はほんの少しありますが、手間暇さんざかける必要があります。 育休も打ち切りみたいですね。 健保は扶養に入れるならその方が有利です。費用ゼロですから、 失業給付は受給延長でも良いと思いますが、健保の扶養手続きを先にしてしまえば、それほど日数的に問題になるとは思えないのですが、、
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- seble
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回答No.3
はい、私はそう思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 できたら仕事をつづけたかったのですが、 こればかりは仕方が無いです。。 こうなってみて思うのですが、扶養って凄いですね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
原則として育休中に解雇などできません。 例外として、会社が倒産した、当該の労働者の横領が発覚した、会社の業務秘密を売り飛ばすなどの懲戒解雇に該当するような不始末をしでかした、刑事事件で逮捕された、などなどだけです。 就労していない以上、通常の解雇理由も成立するわけがありません。 解雇理由は何と?
質問者
補足
seble様 ありがとうございます。 会社倒産です。 1ヶ月の解雇予告だそうです。 事業所の廃止、になるそうです。 なんとかなるのでしょうか。。
補足
ありがとうございます。 失業保険は受給延長で、 健保は扶養で、年金は3号が一番いいということでしょうか?