• 締切済み

妊娠による解雇処分

一年半正職員として勤めた会社を妊娠を理由に解雇されました。 職業は介護で夜勤が月6回と他は早番と日勤というシフトでした。 現在妊娠8週になりますが、6週の時点で切迫流産となり(体力仕事で重いものを持つ為)2週間の自宅安静の指示があり会社を休んでおりました。(有給) 会社に休みの申請を出した際、このまま働き続けるのは私の体の負担にもなるし、何より会社の皆や入居者の迷惑になるから辞めてもらえないかと施設長や管理者に言われていました。 休んでいる最中、社長からも呼び出しがあり、会社に行ったところ辞表を出してほしいとの事でした。 治療と安静の結果、社長に呼び出された頃には切迫流産の危険はなくなっており、出来ればこのまま働き続けたいと申し出ましたがやはり叶わず、一応でいいから辞表を出して欲しいと言われ、出した後に解雇となりました。 (休みを申請し、5月6日から5月19日の二週間の休みの約束でしたが、給料が15日締めの為、5月15日に退職となっています。) そこで不安になったのが、失業保険、出産手当て、出産一時金が貰えるのかどうかです。 訳あって未婚での出産となります。 社保の任意継続を希望し、失業保険は延長を申請する予定でいますが、知識が浅い為どのようにしたらこれらの手当を受けられるのかが分かりません。 働く意志もあり、婦人科の医師にも仕事はしても大丈夫だと言われました。 失業保険は出来れば今すぐにでもほしいのですが、やはり妊娠しているためすぐには貰えないんでしょうか? その場合は延長を申請するしかないとは思っていますが…。 初歩的な事かと思いますが、私と似たような方はいらっしゃっても全く同じ方はやはり居ないので改めて質問させて下さい。 回答頂けるととても有り難いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

大変悲しい経験をされましたねお察しします。 たとえ雇用契約が有効であってもそんな理不尽な企業であればたとえ戻れたとしても またどんな理由をつけられて辞職を迫られるかもしれません。 妊娠8週ということで切迫流産の危険性はなくなったとはいえ、もうしばらくは安静 にされたほうがいいのではないでしょうか。でも大変失礼な言い方ですが、シングル ということは生活資金が急務ということになってきますね。 失業保険の場合は働ける状態にある方が仕事を探して新たに雇用されるまでの期間、 その生活を維持できるように支給されるものですので、質問者様が今の状態で次の職 場ですぐに仕事ができる状態であるかどうかが問題になってきます。 また、失業保険を受けるためには定期的にハローワークに行ったり、決められた回数 だけ就職活動をしたりしなければ支給を受けることができません。 今回の質問者様の場合は解雇というよりも自主退社(辞職)ということになっている はずですから、失業保険を申請しても一定期間(1カ月くらい)は支給されません。 また、支給開始になっても半月後に審査を受けてそれから口座振り込みとなりますの で、申請から1カ月~2カ月は失業保険をあてにすることは難しいでしょう。 さらに正社員として1年程度ということなので、60日~90日が限度です(延長は できません)し、基本給の60%(15万円なら9万円)程度の支給となります。 基本給なので割増賃金や交代手当などは含みません。 保険などのことしか書いてありませんが、ご家族などの協力は得られないのでしょう か?もし協力していただけるなら自分と新しい命のためにしっかりと話をして協力を 求めるべきだと思います。 それでも協力を受けられない、受けたくないと言うのであれば市町村役場に行って、 行政相談をされたり、福祉事務所へ相談されたら良いのではないでしょうか。 どうしても前の勤務先の対応に納得できないということになれば、不当解雇として訴 えて、復職を求めるよりも慰謝料請求をしたらと思いますが、これは専門知識が必要 ですので、弁護士などが必要になります。 自分の命と新しい命を守るため、あなたが動くしかありません。 理不尽だとか納得できないと言っているだけでは何も解決になりません。 明日にでも役所などへ行って対応を相談し、前向きにいくしかありません。 後ろを振り返るなとは言いませんが、振り返るならいつでもできます。 でも今は振り返っている暇はないのではありませんか?前進あるのみです。 無理をせず頑張ってくださいね。

keikako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家族や子供の父親の協力は得られるのでその点は心配はしていないのですが、貰えるならば貰っておきたいというのが本心です。 復職は望みませんが、病症手当てと出産手当て金を頂きたいので、解雇を撤回して貰えるよう動いてみたいと思います! ありがとうございました。

  • Canon_F-1
  • ベストアンサー率30% (186/608)
回答No.3

 御質問の内容は、明らかに労働基準法に違反する不当解雇ですね。まったくもってひどい会社と言えるでしょう。女性労働者の弱みに付け込んで解雇するなどもってのほかです。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0019jou.html  しかし貴女も、社長の求めに応じて、辞表を出したのはまずかったですね。実際に未婚の女性が、乳幼児を抱えながら新たな就職先を探すのは困難を極めます。やむを得ず、夜間の託児所などを利用し、夜のお仕事をなさっている女性も多いです。  まずは、ネットで「法テラス」などに相談し、さらにお住まいの近くで、女性の労働問題に詳しい弁護士さん(出来れば女性の方が良いでしょう。)等を調べてお願いして、不当解雇に当たるので解雇無効と正社員としての地位保全を図る必要があるでしょう。そして、無理やり辞表を出さされた事等に対して精神的な損害を受けたとして慰謝料を請求する等、弁護士とともに社長と直談判して合法的な手段で会社に圧力をかけましょう。もし応じないのならば、この事実を持って訴訟を起こすと言えば良いのです。(費用も時間もかかりますので、本当に訴訟をするかどうかは別問題です。) http://www.houterasu.or.jp/ 一定の条件を満たせば出産手当、一時金等はもらえるようですが、雇用保険(失業保険)は、出産後まではもらえませんが、受給延長(受給開始日の先送り)は可能です。 http://www.nabejim.com/shussanteate.htm http://www.mamaganba.com/money/situgyou.html

keikako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 辞表ですが、交渉の結果、会社の都合での解雇になるので失業はすぐに出るようにすると言っています。 ですが辞表を出すようにと言われ書いてしまったので、結局は口約束なので信用はしていません。 辞表の撤回は弁護士をたてないと出来ないでしょうか…。 確か出産手当て金は退職後半年以内の出産であれば出るはずでしたが…。 なんとか退職を撤回して、休んでる間病症手当てを頂いてから退職出来ないでしょうか…。 まだ離職票はでていないので会社に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.2

妊娠出産と、それに関わる体調不良を理由に解雇する事は、法律で禁止されています。 会社から解雇する事は法律違反でできないから、貴女に辞表を書かせたのです。 そうすれば「相手がやめたいと言ってきたから、こちらは仕方なく受け入れただけだ」と胸を張って言えますから。 で、なんで辞表なんて出したのですか? ご自分の権利について、あまりに知らなすぎですよ。 辞表なんて出さなければ、どんなに少なくとも会社都合退職になったのに。 辞表を出したということは現状自己都合退職になっているでしょうから、今後あらゆる面で不利ですよ。 会社都合退職ならば即日から雇用保険(失業手当)が貰えますが、辞表をだしての自己都合退職では求職をしても職が見つからない場合という条件付で早くても3ヶ月後からしか貰えません。 切迫流産でのお休みに有給を使う意味も判りません。 切迫流産で休むのは労働者の権利ですし、有給を使わずとも社会保険で傷病手当申請すれば通常のお給料の3分の2のお金が貰えます。 なんていうか、質問主さんがあまりに無知なので、会社がそれにつけこんでやりたいほうだいやっていているなぁ。という感想です。 会社も会社ですが、質問主さんもぼーっとしすぎですよ(苦笑) http://www.hisamatsu-sr.com/kisoku/syugyou-kin-2-3.htm とりいそぎ、婦人相談所、労働基準監督署、法テラス等に相談してください。無料です。 その上で、会社を訴えて、もらい損ねたお金ぶんどるなり、ご自由に。 少なくとも、現状、質問主さんは法的に守られた権利を無知のあまり全部放り出して、大損していますので。 そして、今後はもう少しご自分の権利義務と法律関係について知識を得たほうがいいですよ。 お子さんを一人で育てるにしても、知らないと損をする法律や福祉は山のようにありますから。 日本の法律や福祉制度は、基本的に「受益者が申請しないと付与されない」福祉ですのでね。 また、養育費についても父親が判っているのでしたら、貴女ではなく「生まれたお子さんの権利」として、認知と養育費支払いを求める権利があります。 父親が認めなくとも、「強制認知」の訴えをおこすことができます。 貴女がもしも「養育費は請求しない」等と言っていたとしてもです。 お子さんの養育や母子家庭で貰える手当/減免については、婦人相談所、児童相談所、教育委員会、役所の福祉課等に相談してください。 人がいいのは、質問主さんの美点かもしれませんが。 お母さんになるのでしたら、もう少しご自分とお子さんの権利についてしっかりしてくださいね!

keikako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇ですが、妊娠を理由に解雇になるのが違反なのは知っていました…。 退職届ですが、交渉の結果一応書きはしましたが無かったことにするそうで、自己都合退社扱いにはならないようにするとの事でした。 会社の都合で辞めてもらう分、失業はすぐに出るようにすると。 有給を消化されたのは腑に落ちませんが、致し方なかったのかと思っていました。 病症手当てなるものが頂けたなんて無知でした。 幸い子供の父親とは同居しており、私や子供の生活費や通院費等は全て面倒を見てくれるのでいいですが、私も子供の父親も性格が能天気なもので…苦笑 やはりもう少し勉強してから退社すべきでした。 迷惑ならば去ろうとは思わない方が特でしたね。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

切迫流産の危険が少なくなったそうですね。 まずはおめでとうございます。 率直に言えば、今お辞めになったら、出産一時金(誰でももらえる)はもらえても、 出産手当金(出産後も継続して働く意思のある人が、産休中にもらえる)はもらえません。 http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html それ以前に、働く意思もあり、お医者様から仕事をしても大丈夫、と言われているような 妊婦を解雇することはできません。 http://www.ikujizubari.com/work/ho-ritu.html 当然、育児休業中にもらえる育児休業給付金も、職場復帰後半年するともらえる、 育児休業者職場復帰給付金ももらえなくなります。 http://www.man-abi.com/kids/mother/money/working.html 雇用保険の失業給付ついては、妊娠中でも働く意思があり、身体的に可能であればもらえます。 ちなみに、切迫流産で休業しなかった期間については、傷病手当金がもらえます。 私は30代の主婦で、法規の専門家ではありませんが、 2年前の出産の際、非常に苦い経験をして、勉強を余儀なくされた上での知識です。 もう退職はお決めになってしまったのでしょうか? ぜひ、質問者様が将来後悔なさることのない様に、少しでもお力になれれば嬉しいです。 でも、ご無理なさらずに、楽しいマタニティライフを過ごしてくださいね♪

参考URL:
http://syussan.moo.jp/syoubyou.html
keikako
質問者

お礼

5月15日の本日退職となってしまいました。 やはり会社にしてやられたと言う感じでしょうか…。 解雇にしてはいけない事は知ってはいましたが、周りの皆に迷惑は掛けられないと思い、苦渋の選択でした…。 やはり出産手当て金は頂けないのですね。 復帰も拒まれてしまい、介護職では妊娠出産育児がとても難しいものだと感じました。 回答ありがとうございます。 お腹の赤ちゃんを大事にして妊婦生活を送っていきたいと思います。

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