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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:産廃が出てきた場合の対処法は?)

産廃が出てきた場合の対処法は?

このQ&Aのポイント
  • 産廃が出てきた場合の対処法や法規的な問題、隣地所有者への協力の依頼方法、単独での取り除きの不具合点について教えてください。
  • 工務店の者です。300坪の山林に別荘を請け負いました。地盤調査でコンクリートガラの存在が判明しました。施主の土地だけでなく、隣地にも延びており、隣地所有者が取り除きを拒否しています。
  • 産廃が埋まっている土地での対処方法や自治体との相談について、経験者や知識をお持ちの方にアドバイスをいただきたいです。また、産廃を埋めたのが誰なのかもわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

不動産業者です。あくまで当方の経験と認識上 どうも勘違いされているような気がします。基本的に対象となるような管理法令は、産業廃棄物処理法と土壌汚染防止法ですが、まずコンクリガラなどの場合、後者は対象としていません。あくまで土壌の汚染を伴う廃棄物埋設や土壌汚染がされている土地に関しての法令です。 そして前者は、それを行う事業者への取り締まり法令で、地中に瑕疵でコンクリガラが埋まっている土地の所有者に対して改善などを求める法令でもありません。今回、それを除去するにあたって、許可のある施工業者が法令に従い届出、処分をする必要があるだけです。 ですから、隣地所有者が掘削廃棄しなければならない義務はありませんので、境界付近はブレーカーなどで削岩して処分するしかないでしょう。 コンクリガラは、突き詰めれば基礎やベースと成分はほぼ同じですよね。 今回処分するのは、耐震強度上や不同沈下の不安を避ける為で、汚染を取り除くわけではないですから。 但し、都道府県単位で指導も異なる場合もありますから、県などの担当課に聞いてください。 対費用を考えるならば、建築する部分とその周辺のみ撤去処分、基礎は何らかの対策をして施工というのが、安上がりでしょうし、お施主さんが納得すれば問題になることはないと思います。 御参考まで。

oochanchan
質問者

お礼

回答助かります。なるほど法規上は産廃を放棄した者に対しては罰則があるが、この場合の土地の新所有者には適正に処分する義務は無いという事ですね。つまり処分するなら適切にしなければならないが、発見したからと言って処分しなければならないという義務は無い。 よって隣地の方がそのままにしたいというのであれば、こちらはこちらの敷地内のみ適切に処理をすれば問題は無いと解釈しました。 掘り起こして適正に処分し、埋め戻して表層改良と言う流れになるので、施主さんはかなりに出費になりますが、売主が個人であり、かつ産廃に関しては知らなかったと言っている以上、瑕疵担保責任の追及も難しいという印象を得てます。 とはいえ不安を抱えたままの施工は嫌だと言っているので、大変な量ですが処理する事になりそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • vivi1947
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回答No.2

環境保全関係の職務経験15年の者です >工務店の者です 何故にこんな質問が出るのでしょう 工務店の者なら常識問題ですょ *調べることもしないのですか? *会社の人も知らないのですか? *社長は何をしているのですか? http://www.dokenn-asaka.sakura.ne.jp/topics/sannpai/sannpai.htm この辺りから勉強してください

oochanchan
質問者

お礼

確かに完全に勉強不足です。精進します。