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タイ国における代金決済について

タイ国の現地(ローカル)企業間での代金決済をする場合、先日付小切手が一般的だと聞きました。 また、当小切手の不渡も頻繁にあるとも聞いております。 現実的で比較的安全な代金回収方法を 教えて下さい。

みんなの回答

  • motoda
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回答No.2

タイでは先日付小切手が一般に使用されますが、銀行は日付より前に提示 しても支払いませんので、約束手形の変わりに使われます。 実は民商法典の小切手の部には明確な規定はありませんが、慣習として 銀行は日付前の提示には支払いません。判例は、確認していませんが そのようになっているそうです。 日本のように一覧払いでないことにご注意下さい。 また、不渡りを出せば、不渡小切手に関する別の法律があり、刑事罰となって いますが親告罪です。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

一般的?それは取引に信頼関係がないとおこなわないでしょう。それはタイであっても同じでしょう。 これは、あくまでも受取人の承諾のもと約束が守られることを前提に振出すものです。小切手は本来現金に代わる支払手段で、振出されればすぐに現金化できる性質のものです。先日付小切手が振出日前に支払呈示されたら支払銀行は支払わざるをえず、資金不足で不渡りをだすことにもなりかねません。従って受取人が信用できるかよく考えて利用しないと危険です。 もしも、受取人が約束を守らず、振出日前に呈示されたことで損害を受けたときは、振出人は受取人に対し、契約不履行による損害賠償請求ができますが、不渡りの発生を免れることはできません。 また、受取人が先日付小切手を第三者に譲渡し、その第三者が振出日より前に呈示すると、振出人は対抗できません。振出日として記載した日まで呈示しないという特約は、善意の(そういう特約を知らない)第三者には通用しません。 従って、先日付小切手の振出しは、信用できる受取人に限ると同時に、日付前に呈示しないこと、その小切手を他に譲渡しないことを、相手にハッキリ約束させておくことが大切です。 安全な回収は現金(振込)の入金を確認して物品を渡すことでしょう。

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