• ベストアンサー

代金を払ってくれない会社

10人程の小さな会社で、加工業みたいなことをしています。 ある取引先が40万近くの代金を払ってくれません。 最初の頃は払ってくれていたのですが、しばらく間が開いて、ある時我が社に持ってくる品物があったので、その時20万持ってきてくれたのが最後です。 請求書は毎月出してますが、1年も経った為、先月簡易書留で催促状を出しました。 書留にしたのは、相手が受け取ったかどうかネットで確認できるからです。 その時は、FAXが来て支払い方法は後日連絡すると書かれていました。 が、結局なしのつぷてです。 催促状には今年中には入金して欲しいと思い、期限も設けましたが、無視されています。 社長が一度話し合いに行けばいいのですが、社長も社長で動こうとしません。 私がずいぶん前に電話した時は、私が女でなめられたのか、後で電話すると言って電話してきませんでした。 他の会社でも倒産して100万未回収になってしまったので、なんとか回収したいと思っています。 お金が無くて払えないのか、来る暇がないから払わないのかもわかりません。 その会社はいつも現金を持参で、小切手や振込をしたことがないので。 書留を出した時は、倒産してないことがわかってホッとしたのですが。 品物を持って来た時は、明日までにやってくれと無茶なお願いを工場長にして、工場長が無理だと断ってるのに粘って、こちらがなんとかしてきたのにと腹立たしい思いでいっぱいです。 どういう対応をすれば取り立てることができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.5

回答No.4です。役員でおられるのでしたら 社長の代理人として裁判出来ますよ あとはあなたの努力と根気次第です 支払督促でしたら書く書類もそんなには難しくありません ネットで書式を探して記入して必要金額の切手と相手の住所記載の封筒印紙を一緒に郵送すれば良いのです 書き方は簡易裁判所の支払い督促係りに聞かれれば教えてくれますよ ただ相手が文書を受け取らなかった場合は書留郵便に付する送達 という手続きになりその場合は相手の居住調査等する必要があります 契約書がなくてもあきらめないでください 私も契約書がなくて相手が工事依頼したことを認めなかったため 難航しましたが現場案内図をFAXで送ってきたのが突破口となり 裁判所が注文していないのであれば現場案内図を送るわけはないとして 原告勝訴をいただきました なので先方からの支払いは相談する旨のFAXは証拠になりますから しっかり保管してください

kisyou
質問者

お礼

2回目の回答ありがとうございます。 相手先からは、振込するので振込先をFAXして下さいとのFAXが来ました。 これは支払の意思があると見なして、FAXを保管してあります。 ただしこの会社はとぼけた社長なので、実際に払ってくれるかどうかはわかりません。 振込先だって、請求書にちゃんと書いて送ってあるからです。 どうも相手の意図がわかりませんが、引き延ばし作戦に出ているのかなと。 とりあえず、今月いっぱいは待ったほうがいいのかなと思っていますが。 品物に関しては、納品書を渡した時に受領書にサインをしてもらってますから、受領書を探せば見つかります。 経理のおばちゃんが、一覧表を相手先にもFAXしたので、それを見て受領書を全て揃えておこうと思ってます。

kisyou
質問者

補足

相手先が5万円振り込んでくれました。 毎月1万でもいいから、定期的に振り込んでくれればと思っていたので、やっと動いてくれたかと嬉しかったです。 その後続くかが問題ですが。 やはり、簡易書留で出したことが効果があったようです。 書留は、受取時にサインが要りますからこちらが本気だとわかったようです。 普通の請求書は無視されてましたからね。 今月入金がなかったら、内容証明を送ろうと思った矢先だったのでよかったです。

その他の回答 (4)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.4

まずお尋ねします。 質問者さんは役員ですか? 相手の住所地とあなたの会社の所在地は同じ町ですか? 契約書はありますか? 取る方法 (1)配達証明付き内容証明郵便で催促状を出す。 書式はネット上で探して下さい 行政書士 司法書士に依頼しても可(ただし費用がかかります) (2)支払督促を簡易裁判所に申請する(相手の所在地の簡易裁判所に提出) 支払督促が異議申し立てされずに確定すれば 確定判決と同様の効力が生じます 異議申し立てがされれば 今回の金額では簡易裁判所で公判が開かれます。 簡易裁判所の事件なら簡裁事務取り扱い資格を持つ司法書士に委任することも可能です。 本人訴訟も出来ます 書類だけ司法書士に作ってもらうという方法もあります ただし結構労力が必要になりますから頑張ってください 私も10万円の債券で支払督促 相手が受け取らずに所在調査 書留郵便に付する送達 異議申し立て 公判6回 確定判決という流れを経験しました

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は事務をやっていますが、一応役員です。 相手の所在地は同じ町ではありません。 契約書も大きい会社ではかわしているのですが、小さい会社ではありません。 やはり配達証明が必要なんですね。 親しくしている取引先の人に相談したら、無理だろうと言われていたのですが、やるだけやってからにしたいと思っていたところです。

noname#82346
noname#82346
回答No.3

普通に取り立てていても駄目なら、内容証明で催促して(しなくてもいいいですが催促した証拠としては意味があります)、それでも払ってくれないようであれば支払督促を送りつけるか少額訴訟がいいでしょう。 支払督促の方が手続は簡単で、先方が面倒くさがって払っていないだけなら、支払督促を受け取っただけで慌てて払ってくれるかもしれません。しかし、相手が異議を述べた場合に通常の民事訴訟に移行してしまうのが面倒と言えば面倒です。 あるいは、ちょっと手間はかかっても最初から少額訴訟でいくのもいいでしょう。裁判はやらないといけませんが、一日で結論が出ます。ご自分で少額訴訟をやる自信がなければ、少額訴訟ならば司法書士を代理人に立てることもできたと思います。個人的には、その程度の訴訟は自分でいろいろ調べた上で自力でやった方がいいと思いますが。

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 支払催促で払ってくれれば一番いいのですが。 会社が始まったら、相手先に電話してみようと思ってます。 社長が集金に行きたいと申してますと言ったら、どう言うのか。 その時の対応次第で考えたいと思っています。 お金が無いのなら、分割払いでもこちらは応じるのに、考えを示さないことが腹立たしいです。

  • horiisan
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.2

回収自体は40万程度なら小額訴訟や支払督促で確実に回収できますが今後の取引を考えると難しい対応を迫られますね。 払わない側の考え方として(本当に資金繰りは厳しいとみて相違無し) 払わなくても相手は潰れない 払わなくても今後の事業に影響ない(取引停止覚悟) 払わなくても五月蝿く催促してこない などがあるのでしょうが 相手の支払い決済担当と一番人間関係がある者が面と向かって回収に伺う→これ以外に最善の手段無し(ありきたりで申し訳ないです)

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうこぐさいます。 払わない理由は全て当てはまっていると思います。 一時的に当社に品物を持ってきて、その後パッタリという会社は多いですから。 当社に依頼する品物がないから、平気なのでしょう。 あれば、当社以外に今日持ってきて明日までに仕上げてもらうなんて無理を聞いてくれる会社は無いでしょう。 相手は3人の小さな会社なので社長と話すしかなく、無理を聞いてた工場長が行けば効果があるのでしょうが、工場長は欲がなくそんなのもういいと思っているので、私が行くしかないと思っています。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

まず、売掛金請求の期限は2年間です。それを過ぎれば取り立てることもままなりません。書留郵便でも無効です。 出すならば、内容証明郵便で配達証明をつけましょう。 内容証明ならば、控えを郵便局が保管しますし、法律的にも認められています。 これを出している限り、期限はその分延長されます。 また、普通の神経の方でしたら「内容証明」が来た時点であせって、振り込んできますw あとは、訴訟するしかないのでは? 内容証明の振込期限までに、なんのアクションも無ければ支払う意志はないでしょうから、弁護士に相談するべきでしょう。 弊社はそうやって、何件もの会社の請求を取り立てました(内容証明の時点で) 個人だとなかなか、さらに難しいのですが・・・・

kisyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 売掛請求の期限が2年とは知りませんでした。 今まで経理のおばちゃんにまかせていたので、期限のことは一度も聞いたことがありませんでした。 一度電話して、その対応いかんで内容証明を出したいと思っています。 出来れば電話で済むことを願いつつ、毅然とした態度で望もうと思っています。

関連するQ&A