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過年度の修正のケース
3年以前10年以内の分になるのですが、 本来原価とすべき支払いを仮払金として経理していたため、これを直近の決算によって修正するために この積み上がった仮払金を 前期損益修正損として計上して決算したとしますと、税務上どういったことが問題になるのでしょうか? 単年度で見ると費用と収益が対応してないのがおかしいのでしょうか。 この本来減価となるべき仮払金はどのように消せばよいのでしょうか できれば根拠法令、通達等も教えていただきたいです。
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- 0013user
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税務上の問題点 課税所得の計算上控除すべき金額のうち、売上原価の部分については、法人税法の本法において「その事業年度の収益に係る売上原価・・」とされています。 本件では、過年度の原価を前期損益修正損として費用計上するということですが、上記規定によりその費用は課税所得の計算上控除できないということになります。また、本件のケースを想定した法令通達などはありません。 よって前期損益修正損部分は別表四で加算調整することが妥当な処理と言えます。 ただし、その仮払金が金額的に重要性が乏しいのであれば売上原価や販管費として処理し加算調整しないということも実際上問題にならないでしょう。 費用と収益の対応及び仮払金の消し方については、ご質問の意図がよく理解できませんでしたので回答できません。申し訳ございませんでした。
- wildcat
- ベストアンサー率31% (349/1121)
決算期間は1年でしょうか?費用収益対応の原則を云々する以前に仮勘定を10年も放置するほうがおかしいです。財産目録に掲載するときに明細をどう書いているのですか? 仮払金の場合は、決算残高で残るケースは絶対ないとは言えませんが、原則としては残高は残しません。
お礼
すみません言葉足らずで。 これはあくまで、上の方々が私の力量を試すための、いわば設例だったのです、だから、実務と異なっているのかもしれません。
お礼
問題文の言葉足らずですみません、 これはあくまで設例で、上の方々が私の力量を試すための、ものだったのです、だから、実務と異なっているのかもしれません。 費用収益の対応の話は、、、 過年度分の申告では、原価の存在しない売上が存在します。 今度の申告では、売上の存在しない原価が出ることになります。 単年度で費用収益の対応から考えると、 原価の存在しない売上も、売上の存在しない原価も許されるものではないとは判りますが、 実際このような自体の場合は、資産として残ってしまっている仮払金の残高を#1の方のおっしゃるように決算に消してしまわなければなりません。 しかしどうやって消せばいいのか仕分けが判りません。 売上原価 / 仮払金 で消すと、今期に限って言えば売上の無い原価が立ってしまい、費用と収益がつりあわなくなってしまいます。 で、これを踏まえて、この仮払金をどう税法上問題無く処理するか、が私に与えられたお題だったのです。 言葉足らずですみませんでした