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前期の売上げ修正と消費税
現在、会社において昨年と異なる売り上げの計上基準となり、前期の売上げを修正する形で前期修正にかかる損を計上しています。 (1)かかる修正損は不課税取引となるのでしょうか。 (2)不課税取引とすると損をしてしまうので更正の請求をする場合、申告期限から1年を超えると出来ないと思います。このとき嘆願で更正をすることは可能でしょうか。 いずれかの質問にお答えいただくだけでもかまいません。どなたか教えていただけませんでしょうか。
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お礼
丁寧に回答いただきありがとうございます。 ひとまず、前期損益修正で処理して いいということですので、やや簡便に なりました。 ありがとうございました。