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退職日に関する相談
- 11/23に退職願を提出して、12/23で退職と手続き上はなっているが、実際の退職日について話し合いができず悩んでいる。
- 退職理由から12/15を最終出勤日または退職日としたいが、話し合いができないため他に良い方法を探している。
- 無断欠勤すると懲戒解雇される可能性があるため、心療内科へ行き休職とする方法を検討している。
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質問者が選んだベストアンサー
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はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたが一日でも会社を辞めたい気持ちはわかります。 しかし、今後のあなたの生活を考えますと会社に在籍しているときに 精神科か心療内科で初診してもらうことが一番のベストなことです。 (しておいて、損がないことです) とりあえず、今日でも良いので行きましょう。 退職してから、そうとう生活の手助けになると思います。 例として、疾病手当金や厚生障害者年金(うつ病などは、3級程度で受給可能です) 国民年金に加入してから、初診日だと3級程度だと受給対象になりません。 これだけでも、大きな違いです。 まずは、行動を!
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基本的に会社にいつ退社日にしてほしいなどという要求は通りません。そして有給休暇とらしてくれないというのも完全に違法です。退社決定して、40日有給残っていたら認めなければいけないはずですが。 出勤しなければいいなどというのは確実に無断欠勤扱いで懲戒になるのでやめましょう。 辞める2週間前に提出するってのは合法ですが。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。労働基準監督所に相談してみたいと思います…。ご意見、ありがとうございました。
- saltmax
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会社の就業規則には 退職の申し出は何日前にしろと書かれているのでしょうか? 民法の解約の申し入れは2週間を経過すれば終了するとなっていても 就業規則に一ヶ月前と書かれていれば無効とは言い切れません。 病院にいって働けないという診断になったら、その時点で病欠したらいいと思いますが。 心療内科の診断書に労務不能と書かれなければ 働けないということにはなりませんし そんな働けないという理由で退職すれば直って働けるようになるまで 雇用保険の失業給付の受給資格が得られないので 病欠して傷病手当金の支給がされる目処が付かないのでしたら そんなことして無理に辞めるのも問題だと思いますが。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 そうなんですね。やはり、早目に病院に行ってみたいと思います。 ご意見、ありがとうございました。
- koiyoshi
- ベストアンサー率34% (153/449)
ご存知の通り、民法では退職の意思表明をした後2週間後で就業の義務はなくなります。ただし、一般的には後任の手配や引継ぎ等の関係で、就業規則において退職願提出の1ヶ月後に退職が出来るという定めをしている会社が多く、実際の運用においても1ヶ月程度前に退職の告知は常識となっております。 では、就業規則等にとらわれる事なく、会社に退職を認めて貰う方法としては、医師の診断書において「即刻離職しなければいけない」という事を証明する事です。 質問者様のお体の調子がどの程度なのか?診断書等が無ければ会社は判断出来ません。判断出来ないが故に「就業規則に則った対応」を主張してくるのは当然です。 一般常識としては1ヶ月後の退職であり、恐らく質問者様の会社の就業規則にそのように明記されていると思います。それに反する対応を会社へ求める訳ですから、「円満退社」は難しい可能性があります事がご理解されておくべきです。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 そうですね。円満退職は、難しいのを覚悟し、労働基準監督所に相談してみたいと思います…。 ご意見、ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
退職願は双方の同意が必要です 退職届は同意が不要です 病気を理由に休職をしても退職願の期限に退職が成立するものではありません 二週間以上の期間を定めた退職届を出せば期限が切れると退職が成立します 退職届に記載する事項 宛名 本人名 退職日(届けの提出日から二週間以上先) 溶け日 退職理由は不要です 退職届の一例 雇い主殿 何の何某 私は◯年△月□日をもって退職します 提出年月日 3部以上作ります 受け付けてくれなかったときは内容証明郵便で送ります 封筒の表に(退職届在中)と書くのを忘れないように 受け取りを拒否されると郵便局から返送されますがそれを大切に保管します これで期限が切れると自動的に退職が成立します 後日無断欠勤扱いされ時に返送された郵便物が無断ではないことの証明になるのです
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 再度、退職届を渡すことも視野に入れ、労働基準監督所に相談してみたいと思います。 ご意見、ありがとうございました。
補足
アドバイス頂き、ありがとうございます。初めての退職につき、分からない事だらけで、教えて頂き、目から鱗です! できましたら、もう少し伺っても宜しいでしょうか。 (1)退職願を既に提出しているのに、退職届も提出しても宜しいのでしょうか? (2)退職の辞意を申し出てから二週間というのは、退職届のみ有効で、退職願や口頭には通用しないのでしょうか? (3)退職届を提出した場合、提出日が遅れるなどして、希望退職日まで二週間を切ってしまった場合、どうなるのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。何卒、よろしくお願い致しします。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
心療内科へ行き、診断書を以て、退職願の期限(12/23)まで休職とする方法が良いでしょう。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 労働基準監督所に相談したうえで、病院に行きたいと思います…。 ご意見、ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 親身にアドバイス頂き、ありがとうございます(>_<) 一度、労働基準監督所に相談してみてから、病院に行ってみたいと思います。