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育児介護休業法

大変初歩的な質問で恥ずかしいんですが、質問します。 この法の中に「介護休業」と「介護休暇」とありますが、どのような違いがあるのでしょうか。 有給休暇と無給休暇の違いでしょうか。 程度の低い質問ですがお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

現実にはあまり使い分けしていないのが実情だと思います。弁護士とかでも混用しているの見かけますし。 いちおう、育児介護休業法では別々の意味で使っています。 「介護休業」は、いわゆる育児介護休業法に定義があり(2条1項2号)、 その規定については育児介護休業法11条~16条に小うるさく規定されています。 ぶっちゃけて言えば要介護者1人1回につき3カ月(正確には93日)以内が原則ですが、 たいていの会社はもっと長い休業を許していると思います(半年、1年など)。 介護休業中の賃金の取り扱いについては特に規定はありません。会社しだいです。 ただし、賃金が支払われない場合、あるいは大きく減額される場合は 職安によって介護休業給付金が最大賃金の4割まで支給されます。 ただし、零細企業とかはわかりませんが、 介護休業で全く無給、あるいはまったく手当てが出ないと言う会社は 少ないんじゃないかと思いまうよ。 「介護休暇」は、もともとはこの介護休業の別名として言われることが多かったのですが、 平成21年改正によって法律上と制度として新しく設けられました。 (育児介護休業法16条の5、16条の6) これは、介護休暇は最大3カ月取れると言っても、 実際にそんなに休んでいられないという人が(特に男性に)多いという 実情を踏まえて、要介護者1人あたり5日以内で 年休とは別に休暇を取得できるようにしたものです。 介護休暇の賃金の取り扱いについても特に規定はないので会社しだいです。 ちなみに私が勤めている会社は無給でした。

marinediver
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 難しそうですが、介護休業をとりやすくしたものが、介護休暇でしょうか。

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.3

育児介護休業法第2条(定義)に係る厚生労働省の通達(平成16.12.28職発第1228001号・雇児発第1228002号)の一部です。参考にしてください。 「休業」とは、労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供義務が消滅することをいい、労働基準法第89条(年次有給休暇)第一号の「休暇」に含まれること。「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないが、「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」としている用語例(労働基準法第65条(産前産後)の産前産後の休業など)にならったものであること。 なお、 民法第536条(債務者の危険負担等)により、休業期間中の事業主の賃金支払義務は消滅すること。従って、休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務づけるものではないこと。

marinediver
質問者

お礼

ご回答をいただきありがとうございます。 だんだん理解してきた気がします。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

No1さんの詳しい説明の通りですが、 介護「休暇」は、年5日(複数人要介護者をかかえているなら年10日)、毎年4月ごとに付与(旧年度の繰り越しはない)されます。介護休業や年休と違い、当日の朝始業前でも申請でき、使用者側に別の日にしてくれという変更権はないことです。

marinediver
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 いろいろと違いがありますね。

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