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育児休業について
私の職場に来月育児休業を取得する者がいるのですが、休業は規則で3年まで取得でき無給です。仮に3年取得した場合、育児休業の給付金が国から支給されるのは子が1歳になるまでなので、あと2年が無給ということでしょうか?それと、社会保険(政府管掌)の被保険者・事業主負担分が免除されるのも1歳までで、あと2年は負担が発生するということでしょうか?その方はご主人が仕事で他県に単身赴任なのですが、休業者が休業中に住民票を異動したりして引越ししても問題ないでしょうか?というのも子供を夫の扶養に入れたため、予防接種とかを他県で受けなければならないので子が小さいうちは一緒に住みたいそうなんです。質問が欲張りですいませんが、1つでもご存知の方よろしくお願いします。
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こんにちは。 私も1年半ほど育児休業を取得して、現在は復帰しています。 1年までは、給付金があるし、社会保険なども免除ということで 良いのですが、それを過ぎると、無給になるわ、保険料引かれるわで 毎月給料明細にマイナスが積み立てられてました。なので、復帰して も3ヶ月くらい振込無しでした(清算されてしまうので・・・)。 ただ、うちの会社の場合、共済金制度というのがあって、「育休 の間に支払った社会保険料の返金」という項目がありました。 たまたま社内のHPをウロウロしていて見つけたのですが(会社の方 からは教えてくれんかった~)、申請すると返金されました。 なので、公の制度としては「あとの2年は無給、社会保険の負担も 発生」ということになると思うのですが、会社によって救済策のある ところもありますから、総務などに尋ねてみるといいかもしれませ んね。 住民票を移すのは特に問題ないように思うのですが・・・。一応 育休中でも社員ですので、住所変更手続きなどをしておけばいいの ではないかと思います。そこらへんも会社に聞いてみるのが一番かな。 (そういえば、私も育休中に引っ越しました。住所変更にかかわる 手続き書類を送ってもらって、送り返したりしましたよ。)
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- todoroki
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育児休業法ではとくに規定がないので 休業中の賃金を支払うかどうかについては労使の話し合いにまかされています。 育児休業給付金の規定が「支給対象となる育児休業は、休業開始日から子の一歳の誕生日の前々日まで」となっていますから それ以降は無給ということになると思いますよ。 育児休業期間中は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の本人負担分の保険料が免除されます。 しかし、これも 「申出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月まで」 となっていますね。 ということは、その後は負担が発生するということになるでしょうね。 ただし、免除を受けるためには、事業主が社会保険事務所に申請書を提出する必要があり この手続きが遅れると、その分の保険料は支払いを求められるそうです。 会社に育児休業を申し出る際に、念のため保険料免除についても確認しておく必要があるようです。 住民票の異動についても、会社の担当部課に問い合わせてみてはいかがですか。 会社によっていろいろ扱いが違うこともありますし 何かあったときに「どうして言わなかったんだ!」と文句を言われるのは不愉快でしょうから。
お礼
回答ありがとうごさいます。3年まで休業を取得しても、各種保障は、やはり子が1歳になるまでなんですね。そこはきちんと本人に伝えたいと思います。実は私が服務担当者なんですが、育児休業取得者が会社史上2人目で、判断基準がないので経験された方がいないかと思って相談しました次第です。上司とも相談しまして、引越し可能と判断しました。
お礼
回答ありがとうございます。うちの会社には残念ながら救済策らしきものはありません。mayurinさんも休業中に引越しをされたということで、大変参考になりました。会社でも相談をして、育児を夫婦で行うために一緒に住むことは自然な流れである、と判断をもらえました。本人の希望が通りそうなので私としてもうれしいです。