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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護休業給付金について)
介護休業給付金について
このQ&Aのポイント
- 介護休業給付金の申請は休業終了後に行う必要があり、最長6ケ月間給与を受けられない状態になる
- 月ごとの請求はできず、6月分まとめて支給されるシステム
- 勤務と休業を繰り返すことで支給を受けることも可能だが、会社側への迷惑も考慮する必要がある
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質問者が選んだベストアンサー
本来法的に介護休業が認められるのは通算して3ヶ月限りです。この間に施設に入れるか離職するかパートに降職するか等の身の振り方を考えましょうとの趣旨になります。 つまり介護する為に休職を半年する場合、雇用保険からは最初の3ヶ月分についてのみ介護休業給付金が出ます(3ヶ月経過した時点で請求可能)。それを超える期間は無給です。 尚通算と申し上げましたが貴方の「生涯を通じて3ヶ月限り」の意味合いであり、今回3ヶ月請求したら他社に転職しようとまたご両親お二人の介護となった場合でも一切支給されなくなります。
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- kitiroemon
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回答No.2
介護休業給付金の支給額は最大3か月分です。 申請書を提出できるのは介護休業終了日の翌日以降ですが、介護休業が3か月を超える場合には、その3か月を経過する日の翌日から提出できます。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf したがって、最大3か月は待たなければならないことになります。 なお、同じ家族について介護休業給付金を受給できるのは1回だけです。以前と異なる要介護状態になれば、間をおいて受給することも可能ですが、通算して最大3か月分です。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html
- f272
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回答No.1
介護休業給付金は支払われるのは同一の家族の介護につき1回で最大3か月間です。