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育児・介護休業法について
平成14年4月1日から新しい育児・介護休業法が施行されると聞いたのですが、 今までと何が変わったのかよく解りません。介護の方を詳しく知りたいのですが 何が変更になったのでしょうか?
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平成13年11月16日から 育児休業の申し出や取得を理由とする不利益取り扱いの禁止・・従来は解雇のみを禁止していました。 平成14年4月1日から 育児を行う労働者の時間外労働の制限・・・1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働を制限、従来は規程なし 勤務時間の短縮などの措置義務の対象となる子の年齢の引き上げ・・・義務は3歳未満の子、努力義務は3歳以上小学校就学前まで・・・従来は義務は1歳未満の子、努力義務は1歳以上小学校就学前まで 子の看護のための休暇の措置・・・努力義務・・・従来は規程なし 育児を行う労働者の配置・・・転勤に際して育児の状況に応じて配慮をすべき義務・・・従来は規程なし などとなっています。
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noname#24736
回答No.1
下記の項目が変更されたり、新たに規定されました。 育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ 子の看護のための休暇の措置 努力義務 育児又は家族介護を行う労働者の配置 詳細は、参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。