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収入印紙税額について
A社の資産であるシステムをB社にASP形式で利用させる場合、 その利用料金を月額90万円としたとします。 A社とB社がそのサービス提供について契約書を交わして収入印紙を 貼り付ける場合、記載された契約金額が一括金額ではなく月額料金 とした場合の印紙税額の考え方はどのようになるのでしょうか? ・「月額料金 × 利用月数」の額に対してでしょうか? ・この場合であれば、利用月数を契約書に定めていない場合はどうな るのでしょうか?(期間の定めのない契約) よろしくお願いいたします。
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的確な回答ありがとうございます。 おかげさまで疑問が解決しました。