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収入印紙税額について

A社の資産であるシステムをB社にASP形式で利用させる場合、 その利用料金を月額90万円としたとします。 A社とB社がそのサービス提供について契約書を交わして収入印紙を 貼り付ける場合、記載された契約金額が一括金額ではなく月額料金 とした場合の印紙税額の考え方はどのようになるのでしょうか? ・「月額料金 × 利用月数」の額に対してでしょうか? ・この場合であれば、利用月数を契約書に定めていない場合はどうな  るのでしょうか?(期間の定めのない契約) よろしくお願いいたします。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

課税文書の記載金額については、単価や数量及び契約期間等によりその記載金額が計算できる場合には、その金額を記載金額とすることとされています。(印紙税法通則4) 御質問の契約書に契約期間が記載されておれば、「月額料金×契約期間」の金額が記載金額となり、契約期間の記載がなければ、記載金額がないことになります。 > 利用月数を契約書に定めていない場合はどうなるのでしょうか? 御質問の場合の、契約期間(利用月数)を契約書に定めていない場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当になります。(除外規定に該当しなければ印紙税額は一通につき4000円となります)

kame1417
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 おかげさまで疑問が解決しました。

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