- ベストアンサー
日当は給与扱いになっているのか
出張に行くと日当として3000円ほどつきます。 これは私の給与になっているのでしょうか。 今までほぼ全額使っていましたが、 よくよく考えて給与ならば40%ぐらいを税金に見込んで 半分くらい残しておかないといけないと思いました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
毎月の給与明細を見てみましょう。 おそらく、その出張の日当は含まれていない金額になっていると思います。 他の回答者がおっしゃる通り、旅費の一部です。 万一、含まれていたとしても、それはそれできちんと源泉徴収されていますので、心配は要りません。
その他の回答 (2)
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3
日当は非課税ですから課税対象になりません。 ですから、全額使っちゃってOKです(^^)
質問者
お礼
これで気兼ねなく全額使えます。 どうも有り難うございました。
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
回答No.1
旅費規程で定める程度の日当は、出張の実費補填の意味で旅費交通費として認められます。 したがって給与課税にはなりません。
質問者
お礼
交通費と同じでしたか。これで気兼ねなく使えます。 どうも有り難うございました。
お礼
万一含まれていても源泉徴収されているんですね。 今まで気づかなかったということは徴収の対象外だったということですね。