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男性も離婚後300日以内の子は戸籍に入れない?
こんにちは。今回初めて勇気を出してご相談させていただきます。 離婚後300日以内にうまれた子は、前夫の戸籍に入るというのは知っているのですが、女性側(私)はすでに離婚し独身で、男性側が離婚成立していない場合も、300日問題が発生するのでしょうか?? 女性側が離婚する前に子どもができて。。というのはよく聞きますが、女性側は独身で、父親となる男性が離婚前に子どもができた場合は、やはり同様に女性側の前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか?? わかりづらい表現で申し訳ありません・・・ どなたかご存知でしたらアドバイスをよろしくお願いいたします。
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300日問題は女性の方だけですよ。だって男は産まないし、お腹に無いもの。 だから、男性は再婚禁止期間もありません。 離婚した翌日にも再婚で来ます。同じ日はどうかは知りません。 それで、戸籍に関しては、 あなたが、#1の言われる2つのどちらにもかからなかったら、 結婚して産まれた、当然夫婦の子として戸籍に載ります。 まだ離婚できてない等では、あなたの戸籍に載ります。認知してくれたらそのように。そうしておいたら再婚した時に実子としてもらえるそうです。 私も実は、私が未婚で妊娠。夫が別居中で離婚協議中でした。 幸い、出産までに離婚が成立したので、入籍、出産の順になりました。 さすがに離婚した翌日ではなかったです。暦を見て大安の日のしました。 でも、結局離婚したんですけどね。
- takuranke
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現在浮気(男性から見て)相手の男性の子を質問者様が懐胎した場合、 その子どもを出産したとき、質問者様の前夫の戸籍に入るのかという質問でしょうか? そうであるなら、 質問者様が離婚してから300日以上経っているのであれば、300日問題は発生しません。 または出産が離婚してから300日以上経っている場合も300日問題は発生しません。 民法772 条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」 2項「(省略)婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」
お礼
takuranke様 ご回答本当にありがとうございます!! >現在浮気(男性から見て)相手の男性の子を質問者様が懐胎した場合、 その子どもを出産したとき、質問者様の前夫の戸籍に入るのかという質問でしょうか? そうです。その通りでございます。わかりづらい表現しか浮かばず、申し訳ありませんでした(>_<) 私のほうは、出産は確実に300日経つので、問題ないということですよね^^ 離婚は10月にしたので4月まではできませんが、相手のほうも離婚に少し時間がかかりそうなのですぐには入籍しませんし、入籍で300日問題は発生しなさそうです。 ご回答を拝見し、本当に安心いたしました。ありがとうございました^^ 男性側が既婚者ということもあり、皆様から非難を受けたらどうしようと、不安ではありましたが、誠意のあるご回答に感謝いたします!ありがとうございました^^
お礼
nokocyan様 明確なご回答、本当にありがとうございました!! 男性側には期間の限定がないことを知り、ほっとしました。。。。 男性側も実は離婚前提でして、本気でお付き合いしている方だったので、生まれてくる子どもが違う戸籍に入ってしまったらどうしようと、毎日不安で仕方ありませんでした(>_<) 本当にご親切にありがとうございました!^^