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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後、300日以内の出産は前夫の戸籍に入ると聞き……)

離婚後300日以内の出産と前夫の戸籍入りについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚後300日以内に出産する場合、子供は前夫の戸籍に入る可能性があります。
  • 離婚後の再婚は半年間できないルールがあるため、出産前に再婚し、出生届を提出しても子供は前夫の戸籍に入る可能性があります。
  • 妊娠していることや新たなパートナーとの付き合いを前夫が知らない場合、そのことを話す必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • echo-sun
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回答No.2

法律カテでの質問であり、専門家ではないので回答はどうかと思ったのですが、ご心配されているようですので、専門家でない事をお詫びして、 質問者様の場合ご心配なさらなくて大丈夫だと思います。 再婚不可の期間。300日の推定・・・・父親の特定が必要だからです。 別居、彼との子・・特定できているし。 推定・・・法律上、反論(証拠)あれば覆る意味です。 要は、どうにでもなる、濁しているわけです。 ・・・父親が誰か判るので濁す必要なし。彼が認めていれば、かれとの戸籍さえ出来てしまえばその戸籍に記載で誰からもいちゃもんはつかないとおもいます。・・・厳密にいえば、戸籍法とのリンクであるのかもしれませんが。・・・・あくまで手続きの問題。事実は変わりませんので 彼との戸籍記載でしょう。 ここから、余談ともいえますが、生まれてきた子供は自活できません。 親が必要。・・・お母さんから生まれので、母親は特定。と父親をいつまでも濁すと子供の身分が不安定のままになります。 で例え自分の子でないと知っても、提起は、1年以内と期間を限定しているのにつながっています。 安心できる専門家の回答を頂けるといいですね。では

popsoda
質問者

お礼

具体的な台詞で説明していただけたので参考になりました。 とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
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回答No.1

民法 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の 訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を 選任しなければならない。 第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。 前の夫には話さないとだめですね。詳しくは弁護士に相談して下さい。

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