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離婚した旦那が外国人の場合
こんにちは・・ 12月に外国人の前夫と離婚しました。 別居が1年続き、やっと話し合いで離婚できたのですが、 別居後、離婚はまだ成立しておりませんでしたが、8月に今の彼の子を妊娠し、今年6月、あと3か月で出産予定します。 離婚後、半年は結婚できない事は分かっておりますので、7月の彼の誕生日に再婚する予定ではおります。 ただ、生まれた子供の事ですが、もちろん今の彼の実子には戸籍上ならない事もわかっております。 ただ、生まれて出生届を出す時に、父親の欄を空白で出すつもりでおります。 外国人で永住権もない前夫です・・戸籍ももちろん日本にはありません・・ 私の戸籍に前夫との子供3人は入っております。 もちろんそこには、父親の名前も入っております。 今回生まれてくる子供は、父親の欄を空白で出して受理されるものでしょうか? それとも、前夫の名前を書かないといけないのでしょうか・・ 全く分からずにどうすればいいのか、悩んでおります。 よろしくお願いします。
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- saregama
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回答No.1
戸籍にない外国人でも同じです。前夫の名前を書かなければ出生届は受理されません。ただ前夫に戸籍がありませんので、子は前夫ではなくあなたの戸籍に入ります。まあ、外国人でなくてもそもそも戸籍の筆頭者が妻ならば、離婚した後の推定される嫡出子は筆頭者の戸籍に入るんですけどね。 無戸籍問題が騒がれてから、出生届は嫡出否認の訴え又は親子関係不存在の訴えの審判が下るまでは待ってもらえるようになりました。家庭裁判所へご相談ください。
お礼
分かりやすいご回答をありがとうございます。 納得はいかないですが、法律がそうなってるんですから仕方のない事ですね・・ 相談してみます。 本当にありがとうございました。