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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後、お互いに再婚しました。戸籍謄本について)

再婚後の戸籍謄本についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、お互いに再婚をしましたが、戸籍謄本の表記について疑問があります。子供の続柄や前夫の記載などが気になります。
  • 再婚後の戸籍謄本において、子供の続柄は「養子」、再婚男性は「養父」と表記されます。前夫との間にいる子供の記載がなくなるのか、また前夫の戸籍謄本には私や子供の名前が残っているのか気になります。
  • 再婚後の戸籍謄本について、新しい子供が生まれた場合の記載や前夫の再婚後の子供についての記載が気になります。また、変更された本籍地などについても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

以下のご質問の順にお答えさせて頂きます。 (1)前夫と私の間にいる子供は長男という記載がある戸籍謄本は、この世には存在しなくなるのでしょうか?  ↑戸籍関係の公募の保存期間は以前は80年でしたが最近改正されて120年だか160年だかになりました。従いましてお尋ねの、あなたと前夫、そして、長男さんが記載されている戸籍(除籍謄本)は当時本籍地を定めていた役所に残っています。 (2)前夫の戸籍謄本には除籍などで私と子供の名前の記載があるのでしょうか?  ↑(1)でのアドバイスの通りです。あなたと子どもさんの名前は残っています。 (3)あった場合、再婚後の名字になってますか?除籍時の名字ですか?(離婚後も前夫の名字を名乗ってました)  ↑除籍時の名字で残っています。再婚後の名字ではありません。 (4)ゆくゆく、前夫の再婚後の子供が戸籍謄本を見る日が来た時に義母兄弟がいる事が分かるのでしょうか?  ↑再婚された前夫は、新しい戸籍謄本になっています。本籍地が従前のまま再婚された場合、前夫の身分欄にあなたと離婚されたことも(裁判離婚とか調停離婚、協議離婚などの離婚の方法が記載されています)長男さんの名前も記載されています。 しかし、本籍地を新たにされての再婚ですと、前妻も長男さんの名前も記載されません。前夫の除籍謄本を取れば分かります。失礼、ご質問は再婚後子どもさんがあなたの前夫の戸籍謄本を見れば義母兄弟がいることが分かるのか、でした。分かりますが答えです。 ● 離婚後は私と子供二人の籍を作っていますが本籍地は変更しておりません。  ↑これは余り関係ありません。 ● 原戸籍だと、全てが記載されてるという解釈でいいのでしょうか?  ↑原戸籍というのは、国が戸籍法を改正して新しい戸籍の取り扱いになる前の戸籍の記載のことをいいます。直近ですと「平成」に戸籍法が改正されましたので、改正された方法で現在の戸籍は綴られています。 原戸籍というのは、今ので正しい言い方は「平成改正前原戸籍」といいます。昭和にも大正にもありました。もちろん明治戸籍もありました。その時代の途中にも改正されましたので改正前の戸籍を原戸籍といいます。書き方が違うのです。あなたの場合は、全てが記載されている。と、考えていいです。 (5)前夫は私との間の子供の戸籍謄本を取れる権利はあるんですよね?  ↑前夫は、あなたとの間に生まれた長男さんの戸籍を取れます。直系尊属・卑属の戸籍は何の制限もありません。別戸籍になっている横の繋がり(兄弟姉妹)の戸籍を取るのは問題有りです。(理由を付ければ取れますが)以上ご参考になさって下さい。

ee_s45
質問者

お礼

素早い、ご回答ありがとうございます! とてもスッキリ! なるほど~って思いました。 役所に聞くより明確、敏速な回答に感謝します。

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