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子どもの戸籍はどうなりますか??

子どもの戸籍はどうなりますか?? 以前、私と付き合っていた彼女が別の男性と入籍したのですが、入籍後まもなく、私との子を身ごもっていたことを知り、彼女はすぐに離婚をし、私と再婚をすることなりました。 現在、6カ月の再婚禁止期間中なのですが、6カ月経過後、即刻私と再婚する予定です。 出産予定日は再婚後になっています。 この場合、生まれてくる子どもの戸籍はどうなるのでしょうか?? 離婚後、300日以内に生まれた子は前夫の子として扱われるという規定通り、前夫が戸籍上の父になるのでしょうか?? もしそうなのだとしたら、それを覆す手段はあるのでしょうか?? また、出産までに私と再婚をし、即離婚したとするならば、離婚後300日の規定は前夫(私)か、前々夫、どちらにに対して適用されるのでしょうか??

みんなの回答

  • alfons
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回答No.1

>前夫が戸籍上の父になるのでしょうか?? その通り。 >それを覆す手段はあるのでしょうか?? 無い。

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