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離婚後300日以内の出産で母親の戸籍に入れるには

離婚成立前に別の男性(アフリカ人)との子供を妊娠し、その後夫との離婚が成立したのですが、10月14日に出産予定の子供の戸籍を母親である私のところに入れたいと思ってます。 しかし前夫との離婚前に妊娠した子供なので親権の問題で悩んでます。 子供の父親(アフリカ人)との再婚の予定は今のところありませんので子の籍を母親である自分の籍に入れたいです。 出来れば前夫に知らせることなく10月に生まれる子の親権を母親である私の戸籍に入れたいです。 また、今年の12月に子どもを連れてアフリカへ渡航するのでそれまでに私と同じ籍でのパスポートを取得したいです。 10月14日の出産までにこの問題を解決したいと思ってますが、出産後でないと裁判などの手続きは出来ないのでしょうか? もし裁判が必要な場合、裁判費用や手続きの手順などを教えていただけませんか。 妊娠したのは(最終生理の始まり日)2008年の1月8日。 前夫と最後に顔を合わせたのは2007年12月30日。 その後私は実家に帰省し、前夫は1月14日まで海外旅行に出かけてます。 私は正月明け2008年1月11日に西アフリカへ旅立ちました。 これで前夫との子供ではないと証明できますでしょうか? また10月に生まれてくる子は黒人とのハーフなのでどう見ても前夫(日本人)との子供ではないと判断できると思います。 大変お手数ですがわかる範囲でアドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

#1,2です。 離婚後300日以内に出生した子は婚姻中に懐胎したものと推定され、離婚前の父母の嫡出子としての身分を取得します。これは非嫡出子となると相続分が嫡出子の半分になるため、離婚に責任のない子の利益を損なわないためです。 従って、その子は離婚前の戸籍に入ります。離婚前の戸籍とは筆頭者の戸籍のことで、ほとんどが父(前夫)の戸籍になります。(もし婚姻時に妻の氏を選んで妻が筆頭者になっていれば、元妻つまり母の戸籍になります。)以後は、婚姻時に前夫が筆頭者であったとの仮定で回答します。 先頃、早産により離婚後300日以内に出生したが、医師により懐妊の日が離婚後であるとの証明があれば、出生届から前夫の戸籍に入らずに母の戸籍に入れるという通達がされました。しかしあなたにはこれは当て嵌まりません。 あなたのケースの場合、前夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。これはあなたから起こすことはできません。 あなたから起こすとすれば、それは親子関係不存在の訴えというものになります。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html 出産後でなければできません。前夫に知られずというのは無理ですが、実際に前夫が裁判所へ出向く必要があるかどうかは残念ながら知りません。審判で認められれば審判書の謄本というものをもらい、役所で入籍届を出して子供をあなたの戸籍に移します。当然、前夫の親権は消滅し、あなたが親権を持つことになります。 >明らかに日本人(前夫の子)でないと分かる場合でも裁判は必要なのでしょうか? 裁判以外の方法は、唯一出生届を出さないことです。いわゆる無戸籍の子ですね。日本人同士の子ならば大変な問題になりますが、あなたの子の場合は子の父の国籍法により、認知等で子の父の国籍がもらえるのでしたらそれで問題はないのではないでしょうか。

GuineaBebe
質問者

お礼

ご連絡がおそくなってすみません。 とても分かりやすいご回答をありがとうございました。 無事に出産したら親子関係不存在の訴えをしてみようと思います。 しかし裁判のことやどのように進めて行けばよいかまだまだ分からないいことが多いので、来週にでも家庭裁判所に行って相談してみようと思ってます。

  • saregama
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回答No.2

偉そうな事を言っておきながらすみません。戸籍のことですが、やはり婚姻中に出来た子ということで前夫の戸籍にまずは入るようです。未婚の母と勘違いしていました。他の質問の答えと合わせ、時間があるときに再回答したいと思います。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>10月14日に出産予定の子供の戸籍を母親である私のところに入れたいと思ってます。 子供の戸籍はまず母親の戸籍に入ります。これは300日問題は全く関係ありません。300日問題は子の父親欄に前夫の名前が記されることと、前夫の戸籍にも子の出生が記載されることです。子供の戸籍自体は必ず母親のいる戸籍に入るのです。 さらに言えば、同じ戸籍にあることと、親権とは全く関係ありません。あなたの戸籍に子があっても、その法律上の父親(前夫)にも親権はあります。 とりあえず今は、肝心の離婚成立日を補足要求します。顔を会わせた日だの海外へ出国した日だの関係ありませんよ。

GuineaBebe
質問者

補足

saregama様> ご回答ありがとうございます。 離婚成立日は2008年5月2日です。 丁寧なご回答ありがとうございます。戸籍と親権のことがよく分かっておりませんでした。 私のように再婚を望まず、生まれてくる子供が明らかに日本人(前夫の子)でないと分かる場合でも裁判は必要なのでしょうか? また、前夫も裁判所に出向く必要が出てくるのでしょうか?

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