※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の妊娠について)
離婚後の妊娠と戸籍について
このQ&Aのポイント
離婚後の妊娠に関して、戸籍についての法的な問題があります。再婚後の出生の戸籍は、前夫の子供とみなされる可能性がありますが、妊娠が前夫の子供ではないことを証明するために、産婦人科の医師から診断書を取得することができます。しかし、法律上は300日以内の出生が前夫の子供とみなされるルールがあります。
質問者は離婚後に新しい出会いがあり、子供が欲しいと考えていますが、戸籍上の問題が心配です。再婚後の出生が前夫の子供とみなされる可能性があるため、妊娠が前夫の子供ではないことを証明するためには診断書が必要です。ただし、法律上は300日以内の出生が前夫の子供とみなされるため、出生が300日以内であれば戸籍は前夫の子供となります。
質問者は離婚成立後4か月経過しており、現在妊娠していませんが、妊娠が発覚した場合の戸籍について心配です。法律上は300日以内の出生が前夫の子供とみなされるため、出産予定が300日以内であれば戸籍は前夫の子供となります。妊娠が前夫の子供ではないことを証明するためには、産婦人科の医師から診断書を取得する必要があります。
初めて質問させて頂きます。35歳女性です。
昨年11月に離婚しました。別居は8月からです。
離婚理由は、夫のDV(モラハラ)•不貞•セックスレス等で、8月の別居後すぐに弁護士さんに依頼し、11月に協議で離婚が成立しました。
別居中に新しい出逢いで、子供が好きな男性と出逢いました。
前夫は、子供のことは、いつも、うやむやにされてきました。
出逢った方は、子供好きな方です。
生まれて初めて、この人の子供が欲しいなと最近思うようになりました。
ただ、法律上の問題がよくわかりません。
離婚後、半年で女性は再婚できますよね。
でも、離婚後300日以内の出生の戸籍は前夫の子供と自動的にみなされるとあるのですが、
再婚半年と、出産300日のニュアンスが理解しにくいです。
調べると、産婦人科の医師が、
離婚後の妊娠で間違いないと言う診断書は発行して貰ると前夫の子供でないと証明されるという表現が多いのですが…。微妙に抽象的です。
実際の別居の日付けや、過去のセックスレスの事実の証拠があったとしても、法律はシビアな世界ですよね。
なので、実際の前夫との生活の事実では無く、法律上の観点での答えがわかりません。
質問)現在、離婚成立後から4ヶ月の経過です。現在は妊娠しておりません。(きちんと避妊しています。)
でも、万が一、離婚後、未婚で300日以内に「妊娠(出生では無い)」が発覚した場合、戸籍上誰の子供になるのでしょうか?
300日ルールは、離婚後300日以内の出生とあります。出生=生まれるですよね?
現在私は、離婚後4ヶ月。
仮に今月に、着床妊娠したら、出産予定は1月頃です。
早産でも無く1月に生まれた子供は、きちんと父親の戸籍に入れますか?
医師の診断できちんと、父親の戸籍に入れますか?
でも、万が一早産で、離婚後、300日以内での「出産」の場合はやはり自動的に戸籍は前夫の子供となるのでようか?
ニュアンスがグレーで分かりません。
自分のことはいいのです、でも子供を生むならきちんとしたいと思うのです。
前夫とは、怖くて関われません。
万が一のことを想定して未来に繋げたいので、きちんと法律を理解したいのです。
どうか皆様、教えて下さい。
長文で失礼致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。
お礼
御丁寧な回答、本当に有り難うございました。 結婚の話は、離婚後半年後に…という空気です。(あと二ヶ月程です) 家族として一緒になる人だとお互いに感じており、子供を授かる事も躊躇することも無い関係です。 離婚後半年は結婚出来ないことを理解していても、子供は授かると、法律上ややこしいということの認識は彼には全く無く、私は有耶無耶程度にしか法律を理解していませんでした。 故に、結婚が今無理なら、せめて早く子供欲しいと、フライングな感情を抱く彼の気持ちに申し訳なく思っていました。 私自身、法の理解に乏しく、彼への説明が曖昧でしたから、強い避妊することで、彼を不安にさせているような状況でした。 私は今年35歳、彼は41歳です。 お互いの仕事や家庭状況があり、結婚だけの観点でいえば、ゆっくり結婚話を進めるのが良いのですが、年齢的にも、遅かれ早かれ家族になるのだったら、子供が先でも良いのかという環境です。 とはいえアドバイスより、やっぱり、順序通り、先に結婚をして子供を授かるのがいいですね。 現行法の法律で、安心して幸せになれるよう頑張ります。 有り難うございました。 結婚をこの結婚自体より、授かれば