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離婚後の妊娠と戸籍について
- 離婚後の妊娠に関して、戸籍についての法的な問題があります。再婚後の出生の戸籍は、前夫の子供とみなされる可能性がありますが、妊娠が前夫の子供ではないことを証明するために、産婦人科の医師から診断書を取得することができます。しかし、法律上は300日以内の出生が前夫の子供とみなされるルールがあります。
- 質問者は離婚後に新しい出会いがあり、子供が欲しいと考えていますが、戸籍上の問題が心配です。再婚後の出生が前夫の子供とみなされる可能性があるため、妊娠が前夫の子供ではないことを証明するためには診断書が必要です。ただし、法律上は300日以内の出生が前夫の子供とみなされるため、出生が300日以内であれば戸籍は前夫の子供となります。
- 質問者は離婚成立後4か月経過しており、現在妊娠していませんが、妊娠が発覚した場合の戸籍について心配です。法律上は300日以内の出生が前夫の子供とみなされるため、出産予定が300日以内であれば戸籍は前夫の子供となります。妊娠が前夫の子供ではないことを証明するためには、産婦人科の医師から診断書を取得する必要があります。
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ご質問に対するお答えとしては、 1月に子どもが生まれた場合、前婚解消から300日は優に超えていますから その時点で「torino5」さんが再婚されていれば、通常の出生届を出すだけで、 ご夫婦の嫡出子となります。医師の診断など不要です。 法的に意味があるのは出生日であり、妊娠がいつ発覚したかは関係ありません。 もちろん、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合は、状況は異なってきますが、 離婚後少なくとも120日程は経過している「torino5」さんが現在妊娠していないのであれば、 25週以下の超早産でない限り、離婚後300日以内ということはあり得ません。 ただ、可能性が全くないわけではありませんし、 初めてのご質問ということでもあり、この点について少し詳細にご説明いたします。 まず、民法772条は、 離婚日から300日以内に生まれた子は、 離婚した夫の子とみなすと規定したものでは「ありません」。 正確には、「みなす」ではなく「推定する」です。(条文をご確認ください) 「みなす」と「推定する」とでは、法律上は意味が異なります。 具体的には、 ○○と推定する…"○○でない"と証明されない限り○○として扱う →逆に言えば、"○○でない"と証明できれば覆せる ○○とみなす…"○○でない"と証明されようがどうしようが、○○として扱う →絶対に覆せない ということです。 したがって、民法772条の意味するところは、 「離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子として扱われます。 ただ、反証がなされればこの限りではありませんよ。」 となります。 ただ、従来の運用では前夫の協力(例えば証言や証拠の提出)がないとこの反証が難しかったのです。 そのため、「torino5」さんのように前夫と二度と関わりたくないような方には高いハードルでした。 ところが、平成19年にこの運用が見直され、医師による「懐胎時期に関する証明書」を出生時に添付すれば、 前夫の子として扱われずに済むことになりました。 前夫と接触することなく前夫との親子関係を否定できるようになった訳です。 具体的な手続きは↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html ただ、「torino5」さんが、子どもを産むならきちんとしたい、ということでしたら、 子どもを儲けるのはご結婚されてからの方がよいかも知れません。 と申しますのも、同じく民法772条に規定されているのですが、婚姻成立から200日未満で生まれた子は、 "夫の子である”という推定を受けません。で、通常であれば、妊娠が発覚してすぐに婚姻届だけでも出す、 という対応も可能ですが、「torino5」さんの場合、待婚期間の関係で、難しい場合も考えられます。 もっとも、推定を受けないといっても実務上は普通に嫡出子として扱われます。 その点では、大きな問題ではないともいえますが、かといって不利が全くないわけではなく、 婚姻中に懐胎するに越したことはないと考えます。 (→詳しくは、"推定されない嫡出子"でご検索ください)
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- sitappa40
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まず、民法772条は、 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子とみなし、 離婚日から300日以内に生まれた子は、 離婚した夫の子とみなすと規定したものです。 まぁ、民法を作った当時は、 そんな頻繁に離婚結婚を繰り返したり、 出来ちゃった婚が一般化するとは想定していなかったのでしょう(^^; ちなみに西暦2007年5月21日以降は、 その期間中に生まれた赤ちゃんでも、 離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、 この規定から除外されることになっていますから大丈夫ですよ。 ちなみにこれは、法改正ではなく、 同年5月7日付の法務省民事局長通達によるものです。 だから曖昧な表現になってしまうのですよ。
お礼
有り難うございます。 前夫が離婚をする際、法律放棄でしたので、彼に関わる位なら妊娠することは当面、諦めていました。 純粋に、子供が欲しいと言ってくれる彼に対して、法律のニュアンスが正しく伝えられず申し訳無いなと思いました。 避妊=子供欲しくないと思っているようで、辛かったです。 有り難うございます。
お礼
御丁寧な回答、本当に有り難うございました。 結婚の話は、離婚後半年後に…という空気です。(あと二ヶ月程です) 家族として一緒になる人だとお互いに感じており、子供を授かる事も躊躇することも無い関係です。 離婚後半年は結婚出来ないことを理解していても、子供は授かると、法律上ややこしいということの認識は彼には全く無く、私は有耶無耶程度にしか法律を理解していませんでした。 故に、結婚が今無理なら、せめて早く子供欲しいと、フライングな感情を抱く彼の気持ちに申し訳なく思っていました。 私自身、法の理解に乏しく、彼への説明が曖昧でしたから、強い避妊することで、彼を不安にさせているような状況でした。 私は今年35歳、彼は41歳です。 お互いの仕事や家庭状況があり、結婚だけの観点でいえば、ゆっくり結婚話を進めるのが良いのですが、年齢的にも、遅かれ早かれ家族になるのだったら、子供が先でも良いのかという環境です。 とはいえアドバイスより、やっぱり、順序通り、先に結婚をして子供を授かるのがいいですね。 現行法の法律で、安心して幸せになれるよう頑張ります。 有り難うございました。 結婚をこの結婚自体より、授かれば