• 締切済み

離婚後の戸籍について

離婚後、男性側から女性と子供が籍を抜く手続きをする際、男性側がなにかしら記入する欄はありますか? 男性は他県に移住していまして、 先日男性の父親から「前の嫁さんが籍を抜く手続きするみたいだから、お前が書かなきゃいけないところ書いて送り返してくれ、紙は今送ったぞ」と連絡があったみたいです。 戸籍に関してお詳しい方、回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.2

 ご質問の文書は、男性という人とその奥さんは別居されていたが正式には離婚届を出していなかった。と、読み取れます。この場合は離婚届になりますので夫婦両名の署名が必要ですので離婚届に必要事項を記入せよ。と、いうことでしょうね。それ以外は考えられません。 そうでなければご質問文書の意味は分かりません。→【離婚後、男性側から女性と子供が籍を抜く手続きをする際】とあります。最初に「離婚後」とお書きになっています。これは離婚されているという意味になります。しかし、つぎに「男性側から女性と子どもが籍を抜く手続き・・・」と、あります。 つまり、最初の「離婚後」は、今の時点ではなかったものと判断出来ます。男性(夫)の籍から女性(妻)と子どもを抜く手続き、と解釈するのが順当だろう、と考えての先述のアドバイスである、離婚手続きというようになります。つまり、離婚届けの用紙を送ったので必要事項を記入して送り返せ。と、いうことでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

離婚届には自分で署名しなければなりません。でも離婚後のことですから,これとは違いますね。 結婚していたときは男性の苗字を名乗っていたとすれば,離婚すると男性の戸籍はそのままで,女性がもとの戸籍に戻るか新しい戸籍を作ります。子は男性の戸籍に入ったままです。また,すでに離婚しているとすれば,子の親権者を決めていると思いますが,女性が親権者だとして話を進めます。 このとき子の戸籍を女性と同じにするのなら,家庭裁判所に子の氏の変更許可を求めますが,男性の協力など何もなくても可能です。なんといっても女性が親権者(法定代理人)ですから。 申立人(子)の戸籍謄本,父・母の戸籍謄本が必要になりますが,女性(母)はどれも取得可能です。 > 離婚後、男性側から女性と子供が籍を抜く手続きをする際、男性側がなにかしら記入する欄はありますか? 答え:何もしなくても可能。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A