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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:奨学金返済に伴う仮執行について)

奨学金返済に伴う仮執行について

このQ&Aのポイント
  • 奨学金返済に関する法的措置や特別措置について調査しました。
  • 返済遅延が最高期間まできてしまった場合、裁判を行う可能性があります。
  • 低収入の場合でも裁判になった場合には給料などが差し押さえられる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

お金がないのならば、そんなに心配することないですよ。 まず、差押禁止動産といって生活に必要なものは差し押さえられません (民事執行法131条) また、給与を差し押さえられても、給与額が低い部分は 4分の1までしかできません(同法152条参照) さらに、その範囲を狭めることができます。(同法153条) なお、勤め先や銀行口座が相手方がわかなければ 差押えできません。 確定判決によって時効が10年延びるのでご注意を。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

無理です。 奨学金といっても法律上はただの金銭の貸し借りですから、 期限内に返す義務があり、返せなければ差し押さえ、それでも無理なら自己破産が当たり前です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

もう裁判になった上で、財産等の差押さえを受けるしかないとしか思えません。 それか、両親など、身内の方々にでも肩代わりして頂くしか、道は皆無です。 異議申し立ててできるとも全く思えません。意義の意さえ、質問者自身にはありえないことです。 現状のようになることは、重々分かっていたこととしか思えません。罰を素直に受け入れるしかありません。

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