• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金返済不能の強制執行等について)

借金返済不能の強制執行について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟が借金返済不能のため強制執行がされる可能性があり、資産や収入がない場合でも逮捕されることはない。
  • 強制執行では家財などの差し押さえも行われるが、生活に必要なものは除外される。
  • 強制執行は「支払督促申立書」や「仮執行宣言付支払督促申立書」が裁判で確定してから行われる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

私の経験から分かる事だけお答えします。(1)預金や車財産、給料が無い?ではどうやって生活していますか?お金の貸し借りでしかも民事ですので警察は介入しませんので逮捕はあり得ません。(2)家財も含まれます。(3)生活する上で必要な物、寝具、衣類、台所用品等また宗教に関するもの仏壇は押さえる事は出来ません。「自己破産」私はこの方法が一番人道的だと思います。10年間だけブラックリストで10年経過すれば名前が回復するのですから、弁護士費用とかで相当なお金が掛かりますが、「自己申請」裁判所から用紙をもらって来て、記入して自分で申請する方法です。これですと8万円くらいで出来ます。この多額の債務を貴方が肩代わりするよりもこの自己申請による自己破産の費用を貴方が肩代わりした方が本人の為であり、免責を受ければ借金が無くなるのですから、こんな目出度い事は無いです。

winwints
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >どうやって生活していますか? 今までは何とか色々預貯金を崩して生活していたようで、その預金も尽きたので私のところに借りにきましたしだいです。 ご回答の内容を今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。