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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このまま仮執行の申し立てをしてもよいかどうか。)
不動産業者とのリフォーム代未払いに関する訴訟の進め方について
このQ&Aのポイント
- 小さなリフォーム業者が不動産業者からの未払いリフォーム代について訴訟を進めている。仮執行宣言を行ったが、リフォーム代を家主から受け取っているかを調査する必要があり、受け取っている場合は刑事事件に発展する可能性も考慮しなければならない。
- 未払いリフォーム代の訴訟において、受け取っていない場合は不動産業者からの異議申し立てにより本裁判となる可能性もあり、時間とお金がかかることになる。
- リフォーム業者は、リフォーム代を受け取っていない場合でも不動産業者との紛争を解決するために専門家の意見を聞くことが重要である。
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質問者が選んだベストアンサー
suzumasa56さんは、不動産業者を相手として、支払催促の申立をしたのでしよう。 その命令に対して異議がなかったので、仮執行宣言の申立をし、それは相手に届いているのでいよう。 それならば「・・・次の段階の仮執行を申し立てるべきか、少し迷っております。」と言う「仮執行」は考える必要はないです。 「仮執行付き支払催促」で、即、強制執行は可能です。(「本裁判となり時間もお金もかかる」と言うことはないと言うことです。) 差押の対象は何にするかは、suzumasa56さんに考えていただくとして、仮に、家主を第三債務者として債権差押とするからば、家主に聞けばすくわかることなので、家主が不動産業者に支払っているかどうかをお尋ね下さい。 また、その不動産業者は法人ですか ? それによっては、事務所のコピー機やFAX、机、電話等も差押ができます。 その方が手っ取り早い気がします。
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- saikennsha
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回答No.1
よく意味が分かりませんが、 単に第三債務者を差し押さえればいいだけでは?
質問者
お礼
すみません。説明がへたで。 わざわざありがとうございました。
お礼
tk-kubota様 大変参考になりました。こういう事はしょっちゅうある訳ではないので手続きを一度憶えてもじきに忘れるので助かりました。大分前に支払督促を申し立たてたことがあるのですが、その時は支払命令が相手に届いた段階で相手方よりすぐに支払がありましたので 今回の段階までは経験がありません。今回は試行錯誤の状態でした。この頃は裁判所も親切ですが聞いたことしか教えてくれないので助かりました。まもなく仮執行付支払督促の発布後2週間になるのですが、経過後は強制執行の申し立てをすればいいんですね。 不動産業者は法務局に供託金を積む義務がありますので、それを差し押さえたいと思います。