• ベストアンサー

信書について

お世話になります。 信書は信書の指定業者以外は取扱不可ですよね。 配送した業者には罰則があると思うのですが、 お願いした(出した)方にも罰則があるのでしょうか? 罰則があるならば、業者・出した側それぞれの罰則は 何で定義されているか(何法の何条)までご存知でしたら あわせてお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

日本郵便グループ、信書便法による認可を受けた信書便業者以外が、 業として信書を引き受け配達した場合は 次のとおり。 郵便法第76条  第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。 なお、一般に出した方には罰則はないが、禁制品・危険物を信書に同封したり、信書を犯罪に利用しようとした時は、次のような規定が適用される。 信書便法 第四十七条  次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。 一  爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの 二  毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。) 三  生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。) 四  法令に基づき移動又は頒布を禁止された物 2  前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。 第四十八条  詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

shelly-shelly
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 記載していただいた郵便法第4条が気になったので、見てみたのですが第4項をみると http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html 何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない とあるので、これで出した方(委託した方)も、第76条で3年以下の懲役または300万円以下の罰則にはならないのでしょうか?

関連するQ&A