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郵便法76条1項罰則規定について

会社で、請求書を月100通程度、切手封書80円で 送付しています。 その他、信書になるものもヤマトの宅急便で 月100通程度、送っています。 郵便法76条1項罰則規定に鑑みると、ヤマトの仕組みは 会社では、9割以上が違法となります。 コンプライアンスが叫ばれているなか、どう対応すれば 良いでしょうか。 皆で渡れば怖くないなのか、請求書を受け取る相手に 違法行為をしている会社と思われるので切手にするか・・・

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  • mat983
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回答No.2

>請求書を受け取る相手に違法行為をしている会社と思われるので切手にするか・ ヤマトは中味が請求書など信書と分かっているのであれば問題ですが、 出す側のモラルも大きいです。 会社の考え方一つですが、普通は郵便で出します。

ikuwayo
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.1

郵便で送るべき月100通がいまヤマトで半額の一通40円だと仮定しても、郵便との差額は一通40円、100通で4000円 月4000円をとるか、コンプライアンスをとるか、 あとは御社の判断になるかと思います。

ikuwayo
質問者

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