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地下オイルタンクの廃止届について
地下埋設タンクを撤去するにあたり、消防法第12条の6「製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。」となっているので撤去後届けたところ所轄の消防より11条の変更に当たるので事前届けと指導されました、廃止と変更の定義を教えてください。
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「用途を廃止」と「設備の撤去」の違いです。 前者は使わなくなっただけです、設備には手をつけていません。 後者は物には手をつけています。