- ベストアンサー
メール便で届いた履歴書と職務経歴書についての問題
- メール便で届いた履歴書と職務経歴書について、総務省の信書のガイドラインには履歴書の類が含まれており、問題があると考えられます。
- 企業側がメール便を採用する理由や、配達業者の対応について疑問があります。また、個人情報を含む信書を民間企業のサービスを利用して配達することにも問題があります。
- 4年前にも同様の問題があり、ヤマト運輸に問い合わせた結果、履歴書は信書に該当すると回答されました。しかし、このような問題は一般的には知られておらず、常識に欠けていると言えます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
No.1 です。これは私もちゃんと知らなかったので今回調べたことです。 中身が同じものなのに往路と復路で差出人が異なることによって 信書だったりそうでなかったりするとはびっくりです。 尚、No.1 の引用部分にもありますが、「採否の通知」も同梱されてればこれは「信書」であり、 メール便使用は違法、という事ですね。
その他の回答 (4)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
個人も法人も法令順守は必要です。 法人は社会的責任からさらに思う考えるべきでしょう。 だからといっても、法人のすべてに法務部門などがあり分けでもなく、重要視される法令から守ろうとしていることもあります。別に法人が法令を守らない理由にはなりませんがね。 ただ、親書を送っていいのかどうなのか、親書とはどういうものなのかまで知ったうえで活動していない企業も世の中多いということです。 さらに業者について問題提起していますが、サービスの案内文書を提示したり、掲示しておくことで、十分な説明をしていると考えていることも多いと思います。一つ一つ確認していたら、料金に見合わなくなってしまうのかもしれませんし、説明責任等をどこまで求めるのかも、明確なものがないのかもしれませんね。 たぶん知らないといえば、罰則等の適用が見逃される可能性はあります。 私自身以前同じように信書を受け取ったことがあります。ハローワークからの文書でした。業者の本社や役所の上部組織に確認したところ、親書であることについて意識が低く、予算だけでの判断だったようです。 業者も可能であれば、依頼者からの申し出がなかったための信書の配達として、業務になってしまったほうがよいのでしょう。 私がハローワークに問題提起したところ、ハローワークにおける問題のある事務についての公開とハローワークの関係場所への謝罪文書の掲示をすることとなりましたね。 民間企業どころか、法令順守して当たり前の役所であっても守り切れていない法令なのでしょうね。 ただ、私は会社の人事担当者も兼務しておりますので、メール便などで送られてくる履歴書もたまに見かけます。私の最初の応募者への印象が法令順守への意識が低いというイメージになります。 あなたの考えが正しいので、変にメール便などを使わないことをおすすめします。 ただ、どういる指導があったのかわかりませんが、世代などによって応募書類の郵送方法が異なることがあります。 極力おらないで定型外の郵便であなたのように120円や140円で送られてくる方が増えました。それ以外には、折りたたんでの定形郵便で80円や90円で送られてくる方も多いです。 さらには、速達や特定記録、配達記録や書留などで送られてくることもあります。 少しでも早く、さらには目立ちたいということなのでしょうか?それとも自分の個人情報は特別だとでも言いたいのでしょうか?紛失せずに届いてほしいということなのでしょうか? 私のイメージでは、面倒なことしているとしか見ていませんね。 私は、自分や自分の会社のイメージを悪化させたくないので、信書便を意識して区分したうえで、発送処理を行いますね。
お礼
私はネットオークションで出品者として商品の発送をよくしますので、運送業者各社の商品特性などは多少詳しい方かと思います。 よって信書が送れる方法とそうでないの方法は、明確に区別できます。 しかし私が、詳しくなければ「メール便?信書?よく分からないから、安いメール便でいいやー」と思って履歴書を送付していたかもしれませんね。 提出期限ギリギリのものであれば、配達状況が確認できる特定記録郵便や簡易書留などを使うことも考えられますね。普通郵便だと本当に届くか、いつ届いたか分からないので・・・。 ご回答ありがとうございました。
No.1,2 です。 今更ですが質問文に立ち返り >こういったことは「知らない」で済まされることなのでしょうか。 >それとも単に、駐車禁止の場所に駐車して「ばれなきゃ問題ない」と同じように >よくあることなのでしょうか? 駐車禁止の場所への駐車、も「誰も気付かないうちに行われた」なら しょうし。 誰も迷惑受けず誰も訴えず誰も取り締まらず誰も訴えらないうちに済んでしまいますよね。 通行人が気付いたとしても利害関係もない他人ならわざわざ訴えたりしないし。 法律も「何もそこまで」な内容も少なくないし、場合によっては邪魔でしかないものも少なくないと思います。 メール便の件も厳格に守られなかったからといって誰も困らないなら「ばれなきゃ問題ない」と 思います。 私は、徒歩ですがクルマも来ない赤信号なら無視して渡ります。法律違反ですが 正直に守っても何もメリットなく、むしろ時間を無駄にするデメリットを感じるし、 見つかったとしても警察官の方も咎めないだろうと思ってるからです。 質問者さんは、「厳格に守られない」とどういうデメリットがあるとお考えですか。
お礼
佐川急便から報告がきました。 荷受けの際「履歴書、職務経歴書、そして信書にあたる「不採用通知」」一式を「案内状」として荷受けしたそうです。 佐川に「信書がどのようなものを指すか、荷受時に発送者へ説明しましたか?」 「いいえ、信書か否かの質問しかしていません。我々は中身まで確認できないので。発送者には注意しておきました。」 「注意とか、そーゆー問題じゃなくて、郵便法に抵触しているって認識ないんですか?」 佐川「だーかーら、我々は、信書と知らずに運搬しただけなので、責任があるのは発送者で、信書でないと宣告を受けて荷受けした我々には一切責任はありません」 と罪の意識が無く(犯罪に加担したのに)、キッパリ開き直るような有様でした。 法令順守をしなく、かつ横柄な態度の佐川急便に腹が立ちます。 大切な個人情報が含まれている履歴書類を「案内状」として発送した企業にも腹が立ちます。 だから刑事告発されて、カツを入れてやりたいですね。 しかし、常習性や計画性、悪質でなければ、関係当局も「注意・警告」で済ますでしょうか・・・。
補足
確かに、個人が日常生活で法に抵触する行為は沢山あるかと思います。 しかし、個人でなく「企業」として「法に抵触する行為」を行ったとすれば「法令順守」を掲げる企業も多く、やはり問題になるかと思います。「法人」として問題のある団体に見えて仕方ないです。確かに私が告発したところで、何のメリットもないですが、なんとなく企業の実態が許せません・・。 http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CO/national/436279.html ↑のように以前に、問題になってことですし・・。ルール違反でなく、法律違反ですから・・。
- edo_edo
- ベストアンサー率21% (237/1117)
履歴書と職務経歴書の返却は信書じゃないからOKです。 あなたが、相手に差し出す時は信書です。 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」 企業がそれを返却する時は信書ではなくなりますので、メール便OK 企業の返却時は、その内容に対して企業が差出人の意思を表示してないでしょ? だから物と同じ扱いになります、信書じゃなくなる
補足
No2さんのお礼に補足として書かせて頂きましたが、今回は「不採用の通知」も同封されていたので、信書も一緒に入っておりました。 ほとんどの企業が、履歴書だけなく「合否結果」の通知も一緒に行う(同封する)ので、質問の内容の回答としては「信書に該当しない」で正解ですが、「合否結果」も同封されていたので企業はメール便で信書を送ったことになりますね。
総務省の「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集 http://www.soumu.go.jp/yusei/111117_01.html に >Q4 受け取った文書を差出人に返送する場合は、信書の送達になりますか? (途中省略) >(例) 求人応募のため、応募人が履歴書を企業に送付する場合は、特定の受取人(企業) >に対する差出人(応募人)の事実(経歴等)を通知した文書となるため、信書に該当しますが、 >企業が応募人に対し履歴書を返送する場合は、履歴書自体に差出人(企業)の事実の通知がないため、 >信書に該当しません。 とあります。 つまり、企業があなたの履歴書をメール便で送ったのは違法ではない、という事です。
お礼
回答ありがとうございます。 URLを参照しました。 >Q4 受け取った文書を差出人に返送する場合は、信書の送達になりますか? ご指摘の事例では、信書に該当する場合と該当しない場合があります。 例えば、未記入の申込用紙を送付する場合は、特定の受取人に対する差出人の意思を表示したり、事実を通知する文書とはならないため、信書に該当しませんが、その申込用紙を受け取った申込人が、必要な事項を記入した上で企業等に送付する場合は、特定の受取人に対して差出人の意思を表示したり、事実を通知する文書となるため、信書に該当します。 (例) 求人応募のため、応募人が履歴書を企業に送付する場合は、特定の受取人(企業)に対する差出人(応募人)の事実(経歴等)を通知した文書となるため、信書に該当しますが、企業が応募人に対し履歴書を返送する場合は、履歴書自体に差出人(企業)の事実の通知がないため、信書に該当しません。 (※ただし、合否の通知とともに送付する場合は、合否の通知自体が信書となります。) の箇所が今回に該当しそうですね。 単に履歴書類の返送だけでなく「不合格」の書面も一緒に同封されており、これは添え状にはなりませんね。