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裁判所の捜査権限
裁判所は被告人が発言した内容を捜査することが可能なのでしょうか? たとえば被告人がある会社に働いてると発言し、実際にはその会社には勤めていない 場合は、どのようにしてそのことを確かめるのでしょうか?
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裁判所の権能は立件された事実を審理し裁くことであり、それが本当に事実かどうか捜査する権限はありません。捜査は警察と検察の権限であり、裁判所がこれをやると検察、弁護、裁判という相互牽制の三角関係がくずれて司法制度がうまく機能しなくなります。真実を確認するのはだれがやっても難しく、ですから裁判は真実が勝つのではなく、うまく立ち回った方が勝つ場合も出てきます。
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検察官の取調べっていうのは、事件のことだけじゃないんですヨ。 一度裁判を傍聴されるとわかるんですが、身上関係といって、いつ、どこで生まれて、どんな家庭環境で育って、学校はどこへ行って仕事は何をして、誰と結婚して何人子供がいて、どんな生活をして…とその犯罪にいたるまでの経歴を全部調べるんですよ。 それが「冒頭陳述」で全部明らかにされて、「証拠」として裁判所に提出されるわけです。 もう「丸裸状態」ですよね。もしかしたら本人が知らないことも検察官は知ってんじゃあないかと思うくらいです。 ですから、もし知らないことを(嘘を)被告人が言い出したとしたら、当然検察官は調べます。 まあ逆に被告人としては、口で言うだけじゃ裁判所に信用してもらえませんから、雇用主の書いた「証明書」のような証拠物を提出することになります。 もし、それさえも疑わしいとなると検察官はその雇用主のことや証明書についても捜査するということになるでしょうね。
- shoyosi
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裁判長は本人に質問できますし、釈明を求めることができます(刑事訴訟規則208条)。当事者がこれに応じなければ、証明がないもの(証拠にならない)とすることができます。
- kohji
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補足への回答です。 >裁判では検事も一緒に被告人の証言内容を聞いていますが、検事が調べてそれを裁判所 に報告するということはないのでしょうか? ありますよ。というよりも被告人の証言内容を吟味して虚偽の物があればそれをつくのが検察の仕事ですから。
補足
ありがとうございます。 ちょっとわたしの質問の仕方が悪かったですね。 確かに被告人がいてる前ではその証言内容の真偽を問うことはできると思うのですが、 裁判が終わり判決までの期間に、検事が調べることがあるのか知りたかったのです。
補足
どうも回答ありがとうございます。 しかしここでまた新たな疑問が出てきました。 裁判では検事も一緒に被告人の証言内容を聞いていますが、検事が調べてそれを裁判所 に報告するということはないのでしょうか?