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隣で火災があり借家が大家に相手側から見舞い金を
- 隣の借家が火災で外壁が焦げたが、保険は適用されず見舞い金がほしい
- 借家の方は大家に請求するが、借家側もお金を払うべきか迷っている
- 大家が弁護士をつけて対応する予定で、タダでは出来ないと伝えるべきか
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「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」 失火による火災で延焼し損害を被ったとしても火元への損害賠償は出来ないと 明治からある法律で定められています。 損害が生じたとしても請求できませんから 精神的な衝撃をうけたとしても慰謝料などというものは尚更請求できません。 法的に出来ないものを強要すれば恐喝にもなりかねません。 もしかして 火災保険の中に失火見舞い費用なるものがありますので それを知っててか 誰かに聞いて請求したいと言っているのかもしれませんね。 この失火見舞い費用保険金は何かしら隣接する建物に被害を与えてしまった場合 1件あたり20万を上限に支払う見舞金です。 全ての火災保険に失火見舞い費用なるものが付いているわけではありませんので もしかして隣のクリーニング工場の火災保険にはそれが付いていなかったのかもしれません。 もしくはこの失火見舞い費用保険自体、契約者であるクリーニング工場から保険会社に 請求しなければ出ませんので知らない可能性もあります。 ではその借家の住人の代わりに大家さんが請求する義務があるかといえば それは無いと思いますよ。 口添えとか 話しのついでにこんな事言ってるって クリーニング工場の経営者の方に言う程度しか出来ないのではないでしょうか。 そもそも物的損害が発生していませんので保険の方は無理だとは思いますが クリーニング工場側の迷惑を掛けて申し訳ないという気持ちを頂くしかありませんね。 いつ自分の家から出火させるかも知れないし、隣から移ってくるかもしれません。 自分の身は自分で守るしかありません。 ご自身で火災保険に入って万が一に備えるしかないと言えます。
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- opechorse
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NO3です もしかして、店子の言い分に関して においなどに特化すると、大家としては 物件に瑕疵があったときには修繕しなければならないから 同じように、この火災に関しても修繕しなければならない もっとも、もう焦げを修繕されているから 一般的な義務は果たしていると思います 要は、大家店子との関係では 適切な物件を提供しなければならないから 修繕・保障しなければならない ですけど、これだと質問者の方のほうが詳しいですよね ほかの方の回答にもあるとおり 失火元に大家からの請求は難しいと思いますが 質問者も弁護士に依頼をかけている 請求の矛先が大家に向かってくる可能性(修繕不十分)があるので 質問にある店子の言い分も弁護士に相談しておいたほうがいいように思います
お礼
実を言いますとそこの店子と火災前から色々ともめてまして・・・火災関係なく立ち退きをしてほしい なぁっと思ったですが、今回の火災で、出ってくれればいいですが、そんなにうまくはいかず、 あんまり店子とは関わらなかったですよね。不動産屋に任せていたので。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
そもそも、故意や重過失による火災以外は損害賠償をしなくてもいい(失火責任法)ので 慰謝料を請求できるか疑問がある となると、大家の立場では請求できるかわからないものに費用をかけられないでしょうから 店子には自分でやれといったほうがいいと思います
お礼
ちょっと質問枠に足りなかった言葉がありまして、その借家の方は無料法律相談に行き 弁護士に言われたみたいですね。大家さんは何をしているですか?っと・・・ 大家と借家は別ですよね。
借家の方の言い分と言いますか、それは、相手に見舞金など一切を請求できる根拠とはなりえません。 請求できるのは、外壁の修繕費用の何割かと、大家さんに対する迷惑(慰謝)料のみでしょう。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。元を言うと隣のクリーニング工場側の対応が親切だったらよかったですが、 相手側の社長からのお詫びも何もなく勝手に復旧工事をしていますしね。