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借家の火災保険いついて教えてください

私(大家)は賃貸住宅の火災保険に加入済み。相手(借家人)が個人的に加入かどうかは不明です。この場合、相手に火災保険の加入か(この場合私はやめようと思います)、借家人賠償責任保険の加入を求めるのであればどちらがいいでしょうか。  ただもし火災が起こった場合、私(火災保険)借家人(賠償責任保険)ではどの様になるのでしょうか、またこれは2重の加入ではないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • emptysea
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.4

不動産会社で働いています。 当社でのケースを説明しますと、入居者さんには入居時に借家人賠償と個人賠償付きの家財保険に加入してもらってます。 借家人賠償は家主に対する損害を与えた時のものですが、 個人賠償は入居者が他人に損害を与えた時の為のものです。 (例えば洗濯機のホースが外れて水漏れになり、階下の入居者に損害を与えた場合など) 建物の火災保険とは別物ですので、家主さんの保険はそのまま加入しておいた方が良いと思います。 入居者さんが保険加入しているかどうかについては、物件管理を不動産会社に任せているのであれば、そこに聞いて見て下さい。 質問者様が管理しているのであれば、ご自身で入居者さんに尋ねて下さい。 不動産会社の中には、保険の代理店を兼ねている所も沢山有りますので、今後は入居時に保険加入して貰うよう仲介している会社に尋ねてみられては如何でしょうか?

その他の回答 (3)

  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.3

損害保険とは損害を被った場合それを補うものです。 建物の持ち主は自分の持ち物ですから 建物に対して火災保険に加入することになります。 借りている人が大家の持ち物の建物に火災保険を掛けるのは 他人の為に掛けることになりますので  出来ないことはありませんが(一般的ではない) 罹災の際の受取人は持ち主にしか支払われません。 なぜなら建物の持ち主であり損害を受けたのは大家だからです。 自分がもらえないようなものに掛ける人はいませんよね。 借りている人は自分の持ち物の家財に火災保険は掛けられます。 その火災保険に借家人賠償責任保険特約なるものを付帯させます。 借家人賠責はその借りている人が火元などの原因となった時 大家に対して火災・破裂・爆発・水漏れ等の賠償が出来るものです。 借家人には家財の火災保険に借家人賠償責任保険特約を付帯して 入ってもらうように言うか 契約書に加入するように書き込んでおくのがいいと思います。 不動産屋さんにその旨 話しをしておけばいいのではないでしょうか。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.2

建造物の火災保険は、持主である貴方が加入するものです。他の人に依存は出来ません。 賃借人は建造物に関して所有者用の火災保険には加入できません。賃借人は家財道具に関しては火災保険に加入する事が出来ます。 不動産斡旋業者に賃貸借契約時に火災保険強制加入の付帯条件を付ける旨、依頼をする事です。 各保険会社では賃借人用の火災保険を用意しています。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 二重加入にはなりません。 生命保険などでも同じです。貸主は火災保険加入を義務付けられています。ただし、中の家財については別なので借りているがわが入るというケースがほとんどんです。  借り側が入る入らないについて求める事は必要ないと思います。

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