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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ賃貸の借り手側が火災保険に入らないといけないの)

なぜ賃貸の借り手側が火災保険に入らないといけないの

このQ&Aのポイント
  • 賃貸の借り手側が火災保険に入る理由を知りたいです。
  • 賃貸の借り手側が火災保険に入る必要性を理解できません。
  • 家賃に火災保険料を含めている場合でも、借り手側が加入する理由はなぜですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 大家しています。  大家は自分の物件にはちゃんと火災保険には入っています。ただ、これは失火責任が他の人間になる場合にはその人間に対して払われることはありません。一時的に『保険会社』が大家の入る保険からお金を出しても、『賠償責任』がある人間がいればその人に請求するでしょう。  では、借主さんが失火した場合はどうかと言うと、『失火法』によって近隣への賠償責任は免除されます。  ただし、大家に対しては『賃貸借契約』によって原状回復の義務が生じます。ですから、一棟消失すれば一棟再建築する責任が生じるのです。これは『保証人』さんにも同じことです。  ここで、「それくらいの金はあるよ。」という方は『火災保険』になんか入る必要もありません。  でも、借主さんが全部そういう方ばかりではない。それで大家が『大きなお世話』を焼いているだけです。

japanway
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

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その他の回答 (5)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11216/34840)
回答No.6

概ね家主さん側からのちゃんとした回答が出ていますが、それに補足する形で。 もし火災が発生した場合、失われるのは大家さん側だけの損害だけとは限りません。借主の財産も焼けたりして損害を受けることになります。火災保険は主にその借主の財産を補償するという意味が大きくなります。 しかしながら、その借主にはいろんな人が住んでいますから、貧乏な人もいればお金持ちな人もいます。独身ならまだしも、結婚していれば夫婦2人だけと夫婦2人と子供2人であればそれなりに財産に違いが出てきます。その家財の財産は独居ではおおむね300万円くらいで、4人家族だと1000万円以上といわれますね。 もし大家さんが一方的に保険に加入しているならば、当たり前ですが大家さんは必要最低限の保証内容しか入らないでしょう。そうなると、借主が火災で家財を失ったのにその補填が十分にされない可能性がありますよね。もし大家がもっといい加減で、保険料の名目でお金をとっていたのに実は保険に入ってなかったなんてなったら最悪です。 もしそうなったら借主は困ります。それならば、借主が保険に入り、その保険の中にもし火災が発生した場合は家主に対して賠償できるようにしておいたほうが合理的で、間違いがないですよね。 >家賃に最初から含めていれば納得がいない、腑に落ちないという人は減ると思います。 「その込みの値段は正しいのか。こっそりボッタクっていないか」という問題もありますし、もしそうなった場合は、火災などの事故が発生した後に納得がいかなくなることが多々発生すると思われます。 「ネットで見たらそれは保険で補償されると聞いたんですけど!」「ああ、そういう保険もあるみたいだけど、ウチはそういうのは入ってないんだ」

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  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.4

3さんが詳しい説明を書いていますので私は補足的なことだけ書きます。 【保険関連】 まず借主が入るのは「家財」保険です。家主は大抵は「火災」保険加入済です。 家財保険で何をカバーするかと言うと借主が起こした不始末と借主が蒙った盗難などの被害です。不始末には当然火災も入りますが、多いのは水漏れです。洗濯時に気づかない水漏れにより階下の部屋や建物全体への損害を与えることはよくあります。 火災の時は家主が入った火災保険で建物の損害をカバーし、火災保険会社は借主に請求を掛けますが、その時に借主の「家財」保険が効いてきます。 【家賃保証関連】 キチンと家賃を払って・・って永遠にそれが保証されるでしょうか?不慮の事態によって収入がなくなり家賃を払えなくなる人はゴマンといます。そのリスクを回避するために連帯保証人を家主が要求するのですが、それが用意できない借主は家賃保証会社を利用する以外ありません。 家主によっては連帯保証人が居ても家賃保証会社をさらにつけさせる場合もあります。連帯保証人の資力(補償能力)に問題があるのならば納得できますが、そうでない場合だけは家主がこの保証料を負担してもいいかな?という感じはしますね。

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noname#230414
noname#230414
回答No.3

もし火災を起こした時はどうしますか、全額自己負担になります。 家賃に組み込んだら、自分が火災起こした時に保険が利かずに自己負担になる恐れがあります。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  火災保険の保険料を家賃に含めることも、不可能ではありません。というか、大家としてはそのほうが有り難いのですが、以下に書くような不利益が賃借人に降りかかります。  以下、ザックリした説明ですが、家賃に含めておくと、保険会社との契約は当然ですが、大家との契約になります。  火事が起こると、保険会社は契約者である大家に対し保険金を支払います。  さて、話が変わって火災原因ですが、漏電などの場合もありますが、まあほとんどが借主のミスです。コンセントにホコリがたまっていたり、ストーブに給油する際の漏らしとか、寝たばことか。  で、借主が過失で火事を起こしたので借主が悪い。借主が不法行為の賠償をしなければならないのです。  ところが、保険会社が大家に弁償した。大家はそれで補償されて損害がなくなるから、借主には請求しない。結果として借主はなにも責任を取らない。  こういう場合民法では、補償金を払ったほう(この場合保険会社)は、もらったほう(大家)の代わりに、本来大家がもっていた借主に対する「損害賠償請求権」を取得することになっています。  で、「損害賠償請求権」を借主に対して行使します。つまり、借主に、保険会社から数百から数千万円の請求書が届くことになってしまうのです。  実際は、そんな法律通りではなくて、借主の生活態度や資産状況などを加味しての話になります。極端な話、借主や連帯保証人が無一文なら、何億円損しても請求したり、訴訟を起こすだけムダです。  しかし火事だと、被害は数百万円、場合によっては数千万円になるかも。「仕方ないねぇ」では済みません。  実際に請求書を出すかどうかはわかりませんが、借主や連帯保証人が財産持ちなら、請求はする、訴訟はおこすでしょう。  それでいいのか、という話になります。  そういうと、「大家が、借主に請求しないような保険に加入すればいい」とかの話になろうかと思いますが、保険は虫眼鏡か顕微鏡で見ないと読めないような字の契約書がキッチリできています。保険会社の作った契約書にサインするか、契約しないか、二つに1つなのです。  家賃のように交渉しだいでさまざまに変わるということがないので、「保険金を払っても、借主には請求しないでね」という特約は無理なのです、残念ながら。  家賃保証会社の保証料の場合は競争上の問題ではないでしょうか。  私は家賃保証会社の利用はお断りしていますので、保証料を家賃に含める気はありません。保証料を含まないので、うちが提示する家賃は安いです。  ほかの大家が家賃保証会社の料金を加えた家賃を家賃とすれば、その大家はその価格を表示しないといけません。  安い、保証料を含まない家賃を提示しておいて、来店した人に保証料含みの高い家賃を提示すると「釣り広告」とかクレームがつくでしょ?  だから、保証料含みの高い料金を示しておかないといけない。すると高い家賃なので、客が来なくなる。  だから、これからも家賃には含めないと思います。

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  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

火災保険は、入居者の『過失による』損害部分を保証するのですから、元もと家主が入るべきじゃないですよね。家賃の保証についても、保証人を用意できない借主が悪いのだから、借主が準備すべきでしょう(保証人を用意できるのに、保証会社しかだめ、というなら別問題)。 家賃の額が高くなると、自分の方が損をする(例えば、家賃2万共益費2000の物件で、家賃を2.2万共益費0として家主が内2000円分を共益費相当分として使用する、といった場合)という話を別の質問への回答で読んだことがあります。詳しい人がフォローして下さるでしょう。

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