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辞める会社からの、不当な損害賠償?
私の婚約者(男性・20代後半)の職場の事で、相談させて下さい。 彼はとあるIT系の会社に7月から3ヶ月、「紹介予定派遣」として、 最初は派遣、そして無事社員となり、先月から今までは正社員として 働いていました。この会社は社長を含め10人程度の小さな会社です。 定時は9時から18時で、多少残業(20時~22時くらいまでは)しても、サービス残業は よくある話なので無給でも仕方ないと思ってました。最初はその程度の残業でした。 ですが、最近(ここ2~3週間位)スケジュールが厳しく、仕事を納期までに 仕上げるためには、土日に出勤、そして徹夜も当たり前、というように強いられています。 平日は終電が当たり前、最近も休日のはずの土曜に自宅で徹夜(前日22時から 翌日16時まで、一睡もせず)をしたり、会社でも徹夜、酷い時は二日連続で徹夜 (1時間ほどしか寝れず、休憩時間も殆ど無く、延々と仕事)をしたりしています。 (この会社には、彼と同じようにハードなスケジュールで働いている、 30代男性社員もいるらしいですが、一度病院送りになったそうです。) しかし、社員になる際の契約は「土日祝休みの完全週休二日制」となっていました。 彼は数日前、このままでは体が持たないから辞めたいと申し出ました。 このままだと、今取り組んでいる仕事が終わっても、ずっと同じペースを 強いられそうな勢いのようです。 ただ、この時の会社の条件としては、今中途半端になっている仕事は全て 終わらせてから辞めろと。これは納得できますし、彼もそうしたいと言っています。 ですが、昨日と一昨日、用事と体調不良で19時頃に退社した所、 社長に「やる気ないのか?」のような事を言われました。彼曰く、定時は過ぎているし、 遅れた仕事は必ず取り返すつもりで頑張るとの事ですが、辞めると言ってからすぐ、 二日連続で早く(とは言っても定時は過ぎてます!)帰ったので、社長に「どうせ辞める からって思ってるからか知らんが、ヤル気が無い、真面目ではない」と取られたようです。 勿論、彼としてはそんなつもりはありません。 ただ、帰宅に当たって、彼はきちんと社長に帰る旨と理由を報告し、 社長の許可も得ているのですが、それをあとから社長は、 「あの言葉(帰っていい)をなぜそのまま受け取るのか。」と帰宅を怒っていたそうで。 何のための確認か全く分かりません。 彼としては不真面目なつもりも無かったですし、食事を抜いて(と言うより食べる 時間すらない)までも必死で働いてきたのに、酷いと思います。 社長は、「小さな会社だから、(徹夜だろうが土日出勤だろうが)当たり前」 と言っているようですが。。 でもただ、社長が思っていた彼の技術と、実際に彼が持っている技術には差があり、 仕事が遅れているのは彼のせいだと責められました。それなのに何故早く帰ったり、 土日に出てきたくないと言うのか?と。 そういう訳で、今朝、社長と口論になり、「今すぐ辞めろ」と言われ、帰りました。 話を聞くと、”彼の仕事は彼しか出来ない(技術的な問題で)ので、損害賠償を 請求する”とかおかしな事を言われました。おそらく数百万単位です。 私としては、彼がいなくなるとどうも回らなくなる会社の体制も問題だと思います。 彼も、その仕事を完了させるまできちんと働く気があるのですが、条件としては、 「土日は休ませてほしい事。」これを社長に言った所、「スケジュール的に無理だから、 土日も出て来い。さもなければクビだし、損害賠償を請求する。」と言われたそうです。 私はどう考えてもおかしいと思います。 彼は働く気があり、契約で完全週休二日制となっているのに、それが不可能なような 納期のスケジュールを組まれ、無理ならその分の損害賠償を請求だなんて。。 色んな類似件を見ましたが、損害賠償は全額払わなくてもいいみたいですが… こういう場合は、やはり少しでも払わなければいけないのでしょうか。 勿論彼が仕事の要領が悪かった面もあるとは思いますが、故意に間違えたり、 故意に損失を与えようとした訳では全く無いので、やりきれない気持ちです。 そしてもし裁判となると、証拠が何も無いので不安です。 手書きでも、出勤と退勤時間をノートなどに記録しておけば良い、と聞いたのですが、 そういうのも全くしておらず。。メールの時間などで分かる日もあるのですが。 (それ以前に、裁判などの費用すらない状態なのですが…) 労働基準局に相談しても、予想通り何の役にも立たなかったのですが、 自治体の無料弁護士相談はあらかじめ予約しないといけないらしく、 今日すぐにとはいかなかったので、ここで質問をさせて頂きました。 長文、失礼致しました。 いいお知恵を貸して頂けると幸いです。
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- hisa34
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tinybluebirdさん、長文なので読み間違えがないか心配ですが、私の意見。 彼は、解雇なのですか? まだ解雇されていない感じですね。退職届を出したとも思えません。損害賠償金もまだ請求されているようではありません。 サービス残業代を請求するのならば、今からでも、ノート等に記録させてください。仮に一部でも記録して残業代を(文書で)請求し、支払われなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」させてください。監督官は一部だけでなく労基法違反部分を確認してくれると思います。 >労働基準局に相談しても、予想通り何の役にも立たなかったのですが、 労働基準監督署(労働基準局ではないでしょう)は、理詰めで相談すれば、応えてくれる筈です。 それから、今後、休日出勤は拒否するようすすめたらいかがでしょう(身体が大事です)。 損害賠償、損害賠償と騒いでいますが、損害賠償は裁判にかけてもらったら良いでしょう。裁判での彼の言い分も今からまとめておきましょう。この際徹底的に闘いましょう(けしかけているつもりはありません)。場合によれば、彼の方から慰謝料等の支払を求めてみたらいかがでしょう。 >(それ以前に、裁判などの費用すらない状態なのですが…) 法テラスにも相談してみましょう。http://www.houterasu.or.jp/
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
特に専門職として期間に定めのある契約をする場合 1年以内であれば損害賠償請求の対象となる場合があります。しかしその場合でも 100%の請求することも 不法な原因による請求も まして反論することは当然あります 労災の申請をして療養給付を受けたりする申請そのものは可能です。必要なことからしてください。 ただし 書いている内容から そのくらいはしょうがないという記述は サービス残業 つまりプレゼントする意思があることになり 指揮監督下に無く裁量が、、という場合もあるということは一応記述しておきます。(反論される余地は少しは有るということ) 裁判に費用なんてかかりません 弁護士費用がかかるだけですから 裁判の起訴状だけなら司法書士でもかまいません 事実がわからないので 無責任に書いてしまえば 納期のスケジュールが既定の労働時間では明らかに無理であるのにもかかわらず執拗に強制し続けた上に月80時間以上の残業が行われていた。それが原因の重大な疾患を負った 年次の健康診断も実施せず 労働環境も基本的な明るさも守られていない劣悪な環境であった。休憩も与えられず 私用の用事もかなりさせられていて 逆らうと何時間も取り囲まれて自由を奪われることが多かった。その際殴る蹴るなどのこともあり罰金と称して金品を奪われることもあった。 など 残業が強要されていた事実がある。 もしそうなら 金にならなくても良いなら 警察に強要罪で告発すれば? 労働基準法以外にもかなりいろいろあるが 先に刑法で告発したほうが、、、。
- ben0514
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そこまで理不尽なことをされる、辞める意思がある、のであれば頑張る必要は無いのではないでしょうか? そのような会社であれば、有給休暇もまともに制度がないとか、実質利用できないとかでしょう。 法律上退職の意思表示は14日前にすれば、合法だったと思います。法律より悪条件の慣習や社内規則は法的に無効ですしね。 有給休暇の制度は、法律が最低条件です。法律上で確認のうえ有給休暇があれば、利用しましょう。 すでに体調を崩されているわけですから、無給の欠勤でも事前の届出をすればよいでしょう。 法的な専門家のアドバイスを受けた上で、内容証明郵便にて退職届に代わる意思表示と、体調不良による自宅療養としての申出をすればよいでしょう。 社内規則が整備されているのであれば、そちらにしたがって診断書などの提出も準備が必要でしょうけどね。 残業などは、従業員(代表)と会社間の協定が必要だったはずです。その上での業務命令があり、従業員側が了承した場合に残業が認められ、会社側に残業分の割増賃金の支払い義務があることでしょう。 弁護士では費用対効果が辛いかもしれません。であれば、金額によっては簡裁代理認定司法書士が弁護士と同様の対応ができるかもしれません。また、内容証明などの方法であれば、司法書士や行政書士でも相談や代理作成は可能でしょう。労使間トラブルや関係法令については社会保険労務士への相談も有効でしょう。弁護士事務所以外の総合事務所などで複数の専門家が在籍して運営している事務所もあります。 弁護士は比較的に有料相談が多いと思いますが、他の士業の場合には、無料の相談も多いと思います。ただ急ぐ内容であれば、有料で相談をお願いすべきでしょうね。 私も雇われた経験のある経営者の一人です。経営者として従業員から恨まれたり、争いとならないように、従業員と相談の上で規約を整備したりして、お互いが一定の規律で守られている約束を行うようにしています。一方的であるほど、法律上の問題を抱えてしまうことになってしまいますからね。 場合によっては、体調不良の原因を労災として認められるような判断を医師がするようであれば、労働基準監督署などはもう少し行動してくれるかもしれませんね。
- neKo_deux
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> 色んな類似件を見ましたが、損害賠償は全額払わなくてもいいみたいですが… 基本的には、支払う必要はないです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > そしてもし裁判となると、証拠が何も無いので不安です。 > 手書きでも、出勤と退勤時間をノートなどに記録しておけば良い、と聞いたのですが、 > そういうのも全くしておらず。。 今からでも、トラブルの経緯の内容、日時、場所など記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 日付なんかは誤魔化しても仕方ないので、例えば今日の日付でこれまでの経緯を忘備録として残すとかって書き方をするとか。