• 締切済み

相続放棄について相談致します、

相続放棄について相談致します、父は会社の連帯保証人になっていました、会社は倒産し支払い請求が来ていました、すでに母は無く、一人っ子の私が相続放棄した場合に、次の相続人に引き継ぐのでしょうか。私には小学生の子供がいます、父には数人兄弟がいます。

みんなの回答

回答No.7

 専門家をかたる、悪質な回答者が居りますね。 >債権者が連帯保証債務の支払いを通知してから、3ヶ月以内に行わないと、 >相続放棄は出来ません  ・・・いったいどのような意図で、こんなデタラメを吹き込むつもりなのか・・・?  質問者様におかれましては、民法の条文を挙げておきますので、ご自分の目で真実をよく見極めてくださいね。 第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下略)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html
  • osamu_god
  • ベストアンサー率25% (55/219)
回答No.6

No.3の行政書士です。 文章が抜けていました。 「あなたが相続放棄をし、その結果相続人となる兄弟姉妹の相続権者全員が相続放棄をすれば、連帯保証債務は無しになります。」 父上の残した財産と債務とを比較考量する必要もあります。 しかし、債権者が連帯保証債務の支払いを通知してから、3ヶ月以内に行わないと、相続放棄は出来ませんので注意してください。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.5

専門家と称する方が間違った回答をされていますが、No.4の方が書いていらっしゃるとおりです。子どもが相続放棄すれば最初から子どもがいないのと同じ扱いですので、親に相続権が移ります。それも亡くなっていれば兄弟、兄弟の中に既に亡くなった子があればその子ども(甥姪)まで相続権が移りますので、ご自分が相続放棄されるときは、お父様の兄弟(甥姪)に必ず連絡して相続放棄を勧めるのが最低限のマナーです。 私自身、亡父の弟が大変な借金を残して亡くなったため相続放棄の手続きをしました。(妻子、兄弟姉妹、甥姪、合わせて20人以上が放棄しました)妻子が相続放棄をしてしまえば兄弟までは業者も追ってこないと物知り顔で言う司法書士さんもありますが、どんな債権でも二束三文で買ってあくまで追求する業者もあるそうで、放っておくのは危険です。お父様の兄弟の方にも必ず相続放棄してもらってください。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

事実関係を整理すると、 質問者様の父親(被相続人)が亡くなられた。 母(父親の配偶者)はすでに他界している。 父親には、兄弟が居る。 上記の場合、質問者様が相続放棄をすると、相続順位は、父親の親(父母。すでに他界ならば、祖父母)関係がすべて他界している場合は、父の兄弟に相続順位が移ります。 また、兄弟ですでに亡くなっている人が居たら、兄弟の子供(おい、めい)までが相続する範囲です。 ですので、質問者様の父親と父親の兄弟が仲が悪くなければ、相談して、相続人範囲に含まれる人が、全員で相続放棄の手続きをした方が良いです。 あと、注意点は、父親が死亡時から三ヶ月以内に申請(申述)しなければいけません。 尚、相続放棄すると、代襲(子供など)しませんので、質問者様が相続放棄すると、質問者様の子供は、今回の場合、全く関係無くなります。

  • osamu_god
  • ベストアンサー率25% (55/219)
回答No.3

行政書士です。 民法915条により「相続放棄」をすると、文面からは、貴女だけが相続人ですから、”相続開始を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所に申し立てをします。管轄の家庭裁判所で親切に教えてくれます。 相続放棄が認められると、債権債務は、無しになります。もちろん父親名義の財産も相続できません。 貴女の場合は子供や、兄弟姉妹は相続人にはなりません。従って連帯債務の借金は無しに出来ます。

回答No.2

あなたのお子さんに代襲相続されることはありません。 あなたが相続放棄することによって、あなたの家系に相続権は無くなります。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

全員放棄した方が良いのでは。会社の負債では大きいでしょう。

関連するQ&A